新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
1 軽減割合
令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月 の全事業収入の対前年同期比減少率 |
課税標準の軽減率 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
50%以上減少 |
全額 |
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給与所得、給付金・補助金収
入、一時的な事業外収益(固定資産売却益)は含まない。
2 軽減対象
以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
個人の場合 |
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
法人の場合 |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 および 資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く ※) (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
※
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員
数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係
がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
1.軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける。
【 認定経営革新等支援機関等へ提出する書類 】
(1) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例に関する申告
【申告書ダウンロード】
特例申告書(ワード:39.6キロバイト)
(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色決算書の写しなど)
(3) 特例対象家屋が事業の用に供する家屋か確認する書類
○法人:法人税の申告における別表十六
○個人:青色申告決算書、収支内訳書
(個人事業者で居住用と一体の場合はその事業割合を確認)
【場合によって提出が必要になる書類】
(4) 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類 ※ 2
※1 認定経営革新等支援機関等とは
○ 認定経営革新等支援機関 … 認定を受けた税理士、商工会議所、会計士、中小企業診断士、金融機関など
○ 認定経営革新等機関に準ずるもの … 商工会議所及び商工会、都道府県中小企業団体中央会、農業協同組合など
○ 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
… 税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、
各地の青色申告会など
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ
(外部リンク) で確認いただけます。
※2 収入減に不動産賃料の「猶予」についての詳細は、国土交通省のホームページ
(外部リンク)に掲載されている、別添5・6を
参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
2. 水俣市役所税務課固定資産税係へ申告書等を提出する。
(1) 受付期間 令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
(2)
提出書類
・ 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例に関する申告(確
認済のもの)
・ 認定経営革新等支援機関等へ提出した書類(2)~(4)の(写し)
・ 償却資産分の特例適用には、別途令和3年度償却資産申告書
※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り郵送または地方税ポータルシステムeLTAXでの電子申告にご協力くだ
さい。(電子申告の方法は eLTAX
(外部リンク) のページへ)
4 その他
・ 制度の詳しい内容やQ&Aなどは、中小企業庁のホームページ
(外部リンク)でご確認ください。
・ 申告期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けることができない場合があります。なお、期限後の申告となったことについて、やむを得ない事由
がある場合は、ご相談ください。
・ 虚偽の申告をした場合には、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあり ます。