【令和2年7月豪雨関連】国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の還付について
令和2年7月豪雨災害によって下記の対象となる要件に該当した方で、令和2年7月4日から10月31日までの間に保険医療機関等を受診しすでに一部負担金等を支払った場合は、申請により一部負担金が還付されます。
対象となる要件
水俣市国民健康保険の被保険者で、令和2年7月豪雨により下記の(1)~(5)のいずれかに該当する人
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
還付の対象となる医療費
令和2年7月4日から令和2年10月31日の間に保険医療機関等を受診し支払った一部負担金
※対象とならないもの
治療用装具代などの療養費、入院時の食費や居住費、柔道整復師の施術料、保険診療外の費用など
申請方法
国民健康保険一部負担金等還付申請書(市民課窓口にあります。また、下記からダウンロードできます)に以下の「申請に必要なもの」を添えて、市民課窓口にご提出ください。
(申請の際に、詳しい被災状況等をお尋ねする場合があります。あらかじめご了承ください。)
【申請に必要なもの】
(1)すでに支払った一部負担金等に係る領収書
(2)国民健康保険の被保険者証
(3)世帯主の振込口座がわかるもの(預金通帳の写し等)
※世帯主が申請者となりますので、振込先は原則として世帯主口座となります。
世帯主以外の人が受領を希望する場合は、委任状が必要となります。詳しくはお尋ねください。
(4)印鑑(朱肉を使うもの。認め印。)