県内中小企業者が行う、経営力強化のためのコロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築(業態やサービス提供方法等の変更や追加)に係る取り組みに対して県が支援するものです。
今回の公募にあたっては、政策上の観点から、新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨により経営上の影響を受けながらも経営力強化に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。
申請手続や必要書類等、詳細は
中小企業者業態転換等支援事業補助金公募要領(PDF:1.01メガバイト)
や県HP
(外部リンク)をご覧ください。
補助対象者
本事業の補助対象者は、次の1から3に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者(単独または複数の中小企業者)です。
1 熊本県内に所在する中小企業者であること。(次の(1)(2)すべてを満たすこと)
(1)本補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。
※個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、また法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること。
(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)
(2)中小企業者であること。
※中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」です。
(業種ごとの資本金または従業員数(常勤)で判断します。詳しくは公募要領を参照ください)
2 次の(1)から(4)に掲げるいずれにも該当しない者であること。
(1)法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店
もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用
するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に
協力し、もしくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 県税に未納がないこと。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の1から5に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
1 策定した経営計画に基づき実施する、業態やサービス提供方法の変更や追加等「ビジネスモデルの再構築」により経営力強化を図るための取組み
であり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる取組みであること。
【例】小売業:対面販売に加えてECサイトを構築したネット販売を追加
飲食業(和食店):和食に特化した料理教室事業に参入
製造業:新商品の製造と販売をセットで追加
2 商工会・商工会議所等による専門家の支援を受けながら取り組む事業であること。
※「支援を受けながら取り組む」とは、本補助金が事業経営に効果的に働くように、助言や指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施する
ことです。(補助事業計画書に記載・添付していただくことで確認します。)
3 熊本県内において実施される事業であること。
4 以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うこ
とが適当でないと認められるもの
例)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業
5 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての中小企業者が関与する事業であること。
補助対象経費及び補助率等
1 補助対象経費
機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、
借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費
2 補助率
補助対象経費の3分の2以内
3 補助上限額
200万円
※詳細については公募要領を参照してください。
その他(注意事項)
1 本事業については、商工会や商工会議所が作成する「経営支援プログラム」が必要となりますので、申請を希望する際には、
期間に十分な余裕を持ったうえで、必ず商工会議所に早めに相談してください。
■水俣商工会議所 電話:63-2128
2 採択審査時に「新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが10%以上減少した事業者」及び「令和2年7月豪雨による被災事業者」の加点を
希望する場合は、売り上げ減少の証明書(写し可)や罹災証明書等が必要です。
※「新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少の証明書」は、既に国や市町村が発行している証明書(セーフティネット保証4号
認定書や持続化補助金用の証明書、持続化給付金の通知書等)のコピーでも代用可能です。証明書をお持ちでない場合は、下記の「売上減
少証明申請書」および「月別売上表」を経済観光課経済振興室へ提出し、認定申請を行ってください。
売上減少証明申請書(ワード:16.1キロバイト)
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等、単純な売上高の前年比較では認定が困難な場合、下記様式をご提出ください。
なお、記入する売上高については、申請する月の前月までの間の任意の連続する3ヵ月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1ヵ月(C)の売上高となります。ただし(B)または(C)については、2020年2月以降である必要が
あります。
【提出先】
〒867-0011
水俣市陣内1丁目1-53
水俣市経済観光課経済振興室