水俣市では、不特定多数の方が出入りしたり長時間滞在したりする店舗等を市内に有し、対面での販売やサービス提供を行う市内中小企業者等を対象に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い政府の専門家会議が示した「新しい生活様式」に対応した事業形態に取り組むための設備導入等にかかる経費の一部について補助金を交付する事業を実施しています。
令和2年11月30日までに当補助金の申請をされた方は、令和3年2月26日までに実績報告にかかる資料の提出をお願いします。
※申請受付は終了しました。
詳細については、下記及びこちらの
申請要領【第3版】(PDF:447.5キロバイト)
をご確認ください。(10月5日に申請要領を改訂しました。)
1 補助金の交付対象者
以下の(1)から(4)すべての要件に該当する方が対象となります。
(1)水俣市内に店舗等を有し事業を営んでいる中小企業者等。
(2)水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではなく、これら反社会的勢力から出資等資金提供を受けていないこと。
(3)みなし大企業でないこと。
(4)
別表1(PDF:187.6キロバイト)
に掲げる事業を営んでいる方
2 補助金の対象経費・補助率・補助上限額
令和2年4月1日から令和3年2月26日までの期間で、新型コロナウイルス感染症に起因した、「新しい生活様式」に対応する別表2に掲げる感染防止対策の実施に要した経費から、消費税等を除いた額が補助金の対象経費となります。
【対象経費例(詳しくはこちら
別表2(PDF:124.6キロバイト)
を参照ください)】
・マスク、手指消毒用アルコール、消毒用次亜塩素酸水の購入
・フェイスシールド、マウスシールドの購入
・非接触型検温計の購入、飛沫感染防止間仕切り、透明ビニールカーテン、ビニールシートの設置
・換気扇の設置、空気清浄機の導入、セルフレジ、キャッシュレス機器の導入
・食事の個別提供用食器類(繰り返し使えるもの)の購入 等
【補助率と上限額】
・補 助 率:補助金の対象経費の5分の4(1,000円未満の額は切り捨て)
・補助上限額 :店舗等の延べ床面積が100平方メートル未満の場合 10万円
店舗等の延べ床面積が100平方メートル以上の場合 20万円
※補助対象外
〇補助金の対象経費が37,500円未満(税抜き)の場合
〇消耗品等の額が対象経費の30%以上の場合
3 補助金の申請について
申請受付:令和2年9月4日(金曜日)~11月30日(月曜日)
※申請期間内でも予算の上限に達し次第、受付を終了します。
実績報告:事業完了から起算して30日以内、又は令和3年2月26日(金曜日)のいずれか早い日
提出書類等は次のとおりです。
※下記の各様式の記入例はこちら
記入例(PDF:718キロバイト)
からご確認ください。
1)交付申請 必要書類
・
水俣市飲食業等「新しい生活様式」導入推進補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:26.6キロバイト) 
※申請金額は1,000円未満は切り捨て
・店舗等の名称及び所在地が記載された、事業を営んでいる実態が分かる書類の写し
※直近年の決算書や確定申告書、開業届、登記事項証明書、営業許可書、公共料金の領収書、などの写し
・補助対象経費の内訳が分かる書類の写し
※見積書、領収書 などの写し
・延べ床面積が分かる書類の写し(※延べ床面積が100平方メートル以上の場合のみ)
※平面図、名寄帳証明書 などの写し
※道路旅客運送業の場合は、乗車定員と保有台数が分かる台帳 などの写し
・その他市長が必要と認める書類
※交付決定後、補助事業の内容を変更しようとするときは、直ちに
水俣市飲食業等「新しい生活様式」導入推進補助金変更交付申請書(様式第5号)(ワード:21.2キロバイト)
に当該変更の内容が分かる書類を添えて、提出いただく必要がありますので、変更等ございましたら、ご連絡ください。
2)実績報告・補助金請求 必要書類
・
水俣市飲食業等「新しい生活様式」導入推進補助金実績報告書(様式第7号)(ワード:25.7キロバイト) 
・
補助事業実績一覧(様式第8号)(ワード:24.3キロバイト) 
・補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し
※領収書、レシート、請求書と支払(振込)伝票 などの写し
・補助事業を実施した状況が分かる書類
※写真、図面 など
・その他市長が必要と認める書類
・
水俣市飲食業等「新しい生活様式」導入推進補助金交付請求書(様式第10号)(ワード:24.3キロバイト) 
・振込先口座の名義人と口座番号が分かる書類
※通帳(表紙の裏)、キャッシュカード などの写し
【提出先】
〒867-8555 水俣市役所経済観光課経済振興室(住所記入は不要です)
※書類の提出は原則郵送でお願いします。
4 注意事項
(1)申請後に、取組内容や経費の変更が発生するときは、直ちに水俣市飲食業等「新しい生活様式」導入推進補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更内容が分かる書類を添えて、水俣市役所経済観光課経済振興室に提出してください。
(2)申請書類等の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、申請を却下することもあります。
(3)補助金の交付は、原則として実績報告書を確認し、検査を実施したのちに支払います。
(4)事業者の虚偽の申請による補助金の交付が判明したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還のうえ、事業者名を公表する場合があります。
5 その他
その他、ご不明な点については、こちらの
Q&A【第3版】(PDF:309.6キロバイト)
をご確認いただくか、下記「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
6 お問い合わせ先
〒867-8555
水俣市役所経済観光課経済振興室(午前8時30分から午後5時15分 平日のみ)
電 話:0966-61-1628
F A X :0966-63-5547
メール:keizai@city.minamata.lg.jp