1 減免の対象となる場合
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ、一定以上(前年同期の10分の3以上)減少する場合
2 減免申請手続
減免のお問い合わせが集中し、窓口や電話が混雑することが予想されます。
また、減免に該当する条件が細かく設定されていますので、申請を希望される方の世帯の所得状況などを詳細に確認させていただく必要が
あります。
つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請を希望される方は、個別に相談を受けさせていただきます。
(1)税務課市民税係に事前予約(7月1日から随時受付)
(2)令和2年度納税通知書(7月13日発送予定)を受け取り、税額を確認
(3)個別相談開始(7月15日から)
相談日は、平日の9時から17時までとなります。
減免の概要、世帯の収入状況等の確認、申請書類の記載方法等をご説明します。
(4)申請書類に必要事項を記載し、税務課市民税係に提出(郵送可)
申請期限は、令和3年3月31日までとなります。
(5)問い合わせ先
税務課市民税係 電話:0966-61-1610
〈保険税(料)の徴収猶予制度のご相談〉 税務課収納対策室 電話:0966-61-1630 〈医療機関での窓口負担(一部負担金)の減免や猶予制度・傷病手当のご相談〉 市民課年金医療保険係 電話:0966-61-1622 |