空き家バンク制度に登録してある物件の家財道具等の処分・搬出費用を補助します。
令和2年度から、空き家に残存したままの家財道具等の処分・搬出費用に対し、補助金の交付が受けられるようになります。
補助対象
水俣市の空き家バンク制度に登録してある物件で、売買または賃貸借の契約が成立した物件
補助対象者
空き家バンク制度に登録されている物件の賃貸借契約又は売買契約を締結した所有者。(家財道具等を処分及び搬出する者)
補助対象経費
家財道具等の処分及び搬出に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
補助金の額
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
申請