水俣市老朽危険空き家除却促進事業補助金
水俣市では、老朽化し危険な状態にある空き家について、老朽危険空き家の自発的な除却の促進を図る目的で、除却工事費用の一部を補助します。
申請物件が補助対象であるかどうか判別するため、事前調査申込書等の提出をお願いします。
補助対象となる老朽危険空き家(以下の1から3すべてに該当するものが補助対象)
1 現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ床面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除きます。)
2 事前調査受付後に後日実施する不良度判定基準での合算した評点数が100点以上のもの。
3 周辺への危険度判定基準に該当するもの。
補助対象経費
老朽危険空き家の除却及び処分に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
※空き家内の家財道具等の処分費用は、補助対象外となります。
補助金の額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
事前調査について
補助金の交付申請を行う前に、まず、事前調査の申し込みが必要となります。
◆事前調査申し込み期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月3日(金曜日)午後5時まで
※先着順にて受け付けさせていただきます。
※申請受付は、窓口受付、郵送での受付となります。
〈提出書類〉
1 誓約書(様式第1号)
2 事前調査申込書(様式第2号)
3 同意書兼誓約書(様式第3号)
注意事項
土曜日、日曜日は受け付けていません。
空き家住宅を除却することにより、住宅用地の特例が外れ、翌年度から敷地の固定資産税が増額となる場合があります。