新型コロナウイルス感染症流行による法人市民税の申告期限等の延長について
本市では国税である法人税の取り扱いに準じ、新型コロナウイルス感染症の各地での感染拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることします。新型コロナウイルス感染症流行の影響により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限を以下のとおりとします。
1 申告及び納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内
※申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
2 申告方法
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付の上、
以下の方法で申告してください。
〇電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請」と入力してください。
〇書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請」と記載してください。
申告期限の延長を希望される場合や御不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
水俣市 税務課 市民税係
電話 0966-61-1610