- 市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方に対しては、猶予制度があります。
新型コロナウイルスの影響については、現行の猶予制度と特例制度がありますので、まずは電話にてご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、無担保・延滞金なしで1年間、
地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。 詳細や申請書は、下記をご覧ください。
【対象となる税】
令和2年2月1日~令和3年2月1日※までに納期限が到来する次の市税
・市県民税(特別徴収含む) ・法人市民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税
・入湯税 ・市たばこ税
(後期高齢者医療保険料や介護保険料は特例制度の対象とはなりませんが、現行の猶予制度の対象となる場合があります)
※令和2年9月4日付で特例制度の取扱いが一部改正されたことに伴い、納期限を「令和3年1月31日まで」から
「令和3年2月1日まで」に修正しました。
【要件】
次の要件をすべて満たす納税者・特別徴収義務者が対象です。
(1)新型コロナウイルス影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うのことが困難であること。
【別添】徴収猶予の「特例制度」(国からのリーフレット)(PDF:455.5キロバイト) 
【申請方法】
・関連法令の施行から2ヶ月後(令和2年6月30日)、または各税目の納期限のいずれか遅い日までに申請を行ってください。
なお、申請の際には要件(1)(2)に関する資料や、収入状況・資産状況(預金など)がわかる資料を添えて提出ください。
・申請書の提出にあたっては、感染拡大防止のため、なるべく郵送またはeLTAXでの電子申請でお願いします。
■申請書の送付先: 〒867-8555熊本県水俣市陣内1-1-53 水俣市税務課収納対策室
■eLTAXでの申請方法は、こちらをご参照ください。
eLTAXでの徴収猶予の電子申請について
(外部リンク)(地方税ポータルシステムのページが開きます)
【申請書等】
現行の猶予制度
徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、現行の猶予制度に該当すれば、猶予を受けられることがあります。
市税に加え、介護保険料・後期高齢者医療保険料も対象となります。詳細は下記をご覧ください。
【具体例】
・新型コロナウイルス感染症が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった
・納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をしたり、利益の減少等により著しい損失を受けた
【制度詳細】
■納税の猶予について
■納税相談について
関連情報
【国税に関する措置】
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(外部リンク)(国税庁のページが開きます)
【地方税に関する措置】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
(外部リンク)(総務省のページが開きます)
【熊本県税に関する措置】
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度
(外部リンク)(熊本県のページが開きます)
【社会保険料に関する措置】
社会保険料の猶予等について
(外部リンク)(厚生労働省のページが開きます)