第11回特別弔慰金の請求を受付けます
第11回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和2年が戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
請求期間
令和2年4月1日から
令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
◎3,4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年額5万円)
第1回償還日、令和3年4月15日
以後、毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受け取りができます。
また、償還日が過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。
受付場所
水俣市福祉課総務係
(市役所2階1番窓口)
受付時間
8時30分~17時15分
(土日祝日等の閉庁日を除く)