新たな顧客の獲得を目指し、店舗のリフォームを行う小売業等を営む事業者の方、又は、水俣市内に転入もしくは水俣市内で転居し、小売業等を営もうとする事業者の方に対し、その費用の一部について補助を行います。
※今年度は、7月6日(月曜日)から受付を開始します。
※リフォーム工事が完了した日から30日以内又は令和3年3月1日のいずれか早い日までに工事を完了し、完了報告できるものが対象となっておりますので、ご注意ください。
※昨年度よりも、補助対象者を拡充しております(下記表参照)。詳細は、お問合せください。
店舗リフォーム補助金 対象者比較表(対象:○、対象外:×)
| 市内事業者 | 市内転入者 | 市内転居者 | 備考 |
昨年度 | ○ | × | × | |
今年度 | ○ | ○ | ○ | ※市内転入者及び市内転居者に あっては、店舗の機能を 付与するリフォーム工事に ついても対象としております。 |
補助の対象となる分野
・小売業
・飲食業
・宿泊業(下宿・保養所除く)
・理容・美容業
補助金額
補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内(上限50万円で1,000円未満切捨て)
用語の説明
本事業における用語の意義については、以下のとおりとしています。
・小売業等:小売業、飲食業、宿泊業(下宿・保養所を除く。)及びサービス業(理・美容業に限る。)
・店舗:直接顧客と接し、商品等の提供及び販売又はサービスの提供等を行う、土地に定着した建物
・転入:水俣市外から水俣市内に住所を移すこと
・転居:水俣市内で住所を移すこと
・移転者:1年以上事業を営む者が個人事業主にあっては、転入又は転居し、法人にあっては、水俣市に法人登記を行い、水俣市内において小売業等を
営もうとする者
・リフォーム工事:店舗の機能の維持・向上等のために行う改装・改修等
※ただし、移転者にあっては店舗の機能の付与を含む。
補助対象事業者
次の要件をすべて満たす者が対象となります。
・水俣市に店舗を有する(移転者にあっては、店舗となる予定の建物を含む。)小売業等を営む法人又は水俣市に住民登録がある個人事業主で、補助事業完了後3年以上継続して事業を行うものであること。(店舗の設置が恒常的でないもの(仮設又は臨時の店舗等)を除く。)
※なお、移転者にあっては補助金の交付を受ける年度の末日までに、補助対象者が法人の場合は、市内を本所在地とした法人登記を行い、補助対象者が個人の場合は、水俣市内に居住し、かつ、市内において事業を開始すること。
・市税を滞納していない事業者及び個人事業主であること。
・申請者又はその法人の役員が、水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではなく、これら反社会的勢力から出資等資金提供を受けていないこと
補助対象事業・要件
・補助金の交付対象となるリフォーム工事経費(補助対象経費)の合計額が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、40万円以上のもの
・水俣市内に事業所のある建築等事業者又は水俣市に住民登録がある個人の建築等事業主が施工するもの
・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店に係るものでないもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(接待飲食等営業、深夜酒類提供飲食店を除く)を行う店舗に係るものでないもの
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく店舗に係るものでないもの
・公共工事に伴い移転の対象となった店舗で、補償費の対象となるものでないもの
・交付申請時点でリフォーム工事に着手していないもの
・リフォーム工事において、他の補助制度による補助金等の交付を受けていないもの
・過去にこの補助金の交付を受けた法人又は個人が行うものでないもの
・リフォーム工事が完了した日から30日以内又は令和3年3月1日のいずれか早い日までに完了報告できるもの
・補助事業完了後3年間、事業状況報告書により経営状況を報告できるもの
補助対象経費・対象外経費
補助対象経費及び対象外経費は以下のとおりです。
記載のない経費については、個別に審査し適否を決定します。
補助申請
今年度は、7月6日(月曜日)から受付を開始します。
受付は、土日祝日を除き9時から17時までです。
受付は先着順とし、予算に達し次第受付終了となります。
申請書及び添付書類
・見積書の写し(数量及び金額が分かるもの)
・リフォーム工事を行う箇所の写真、工事の内容が確認できる平面図等
・補助対象事業者が市税を滞納していないことの証明(滞納のない証明書)
・店舗リフォームの必要性がわかる「経営計画書」(様式第2号)
・店舗所有者が分かる書類の写し(無償貸借・賃貸借物件の場合は不要)
・店舗の賃貸借契約書の写し(賃貸借物件の場合)
・店舗所有者のリフォーム承諾書(無償貸借・賃貸借物件の場合のみ)
・その他市長が特に必要と認める書類
その他
・借りている店舗(有償・無償問わず)も対象となりますが、この場合、店舗所有者のリフォーム承諾書及び賃貸借契約書の写し(賃貸契約の場合)の提出が必要です。
・この補助金は、1店舗1回限りです。また、申請者(法人・個人)が市内に複数店舗を所有している場合も、いずれかの1店舗に限ります。
申請の手引き
問合せ先
水俣市役所 経済観光課 経済振興室
電話 0966-61-1628
FAX 0966-63-5547
様式等