「人権擁護委員制度」・「人権擁護委員の日」をご存じですか?
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。
日本が戦後新しく生まれ変わったとき、国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想の普及・高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
このような背景の下に、昭和23年、政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。
これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関として、人権擁護委員制度が誕生しました。
この間、法務省の人権擁護機関は、人権尊重思想の普及高揚のため人権擁護活動に積極的に取り組んできたところです。
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、特設の人権相談所の開設を始めとした人権尊重思想の一層の普及・高揚に努めることとしております。
特設人権相談所
毎日の暮らしの中で起こる様々な人権問題(家庭内、近隣間、学校、職場内など)について、人権擁護委員が相談に応じます。
相談は無料、相談内容についての秘密は厳守されます。
■ 水俣市特設人権相談所
日時:令和5年6月2日(金曜日) 午前10時から午後3時まで
場所:市役所庁舎3階会議室C
人権擁護委員
人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権の考え方を広め、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
水俣市には、水俣市長から推薦されて、法務大臣から委嘱を受けた6人の人権擁護委員が活動を行っています。
お問合せ先
◆事前の相談予約等に関すること
熊本地方法務局 八代支局
電話 0965-32-2654
◆掲載内容に関すること
水俣市役所 総務課 行政管理室
電話 0966-61-1603 FAX 0966-62-0611