令和5年12月1日を基準日として実施する水俣市物価高騰重点支援給付金給付事業の「住民税非課税世帯(7万円)」又は「住民税均等割のみ課税世帯(10万円)」に該当する世帯
加算対象児童
0歳から18歳の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童※)で、令和5年12月1日時点で生計を同じくしている児童
※令和6年8月31日までに生まれた児童が対象になります。【別途、申請が必要】
※住民票を移してない施設入所児童などは、対象となりません。
※基準日において別世帯であるが扶養している児童も対象となります。【別途、申請が必要】
「生計を同じくする」とは、自身が主な生計者であるとした場合、生計を共にしている(生活費を共有している)ことを指します。修学等の都合上、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない場合(単身で寮に入っている場合など)でも、生計を同じくしていると判断できる場合があります。
※給付金(こども加算分)は原則、世帯主に支給します
本給付金(こども加算分)は、対象児童の親ではなく、原則として水俣市物価高騰重点支援給付金(7万円)の対象となっている「世帯主」に支給します。例えば、児童からみて「おじいさん」が世帯主の場合は、世帯主であるおじいさんに支給します。
給付金の受給手続き
(1)水俣市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金(7万円)の案内が届いた世帯で、令和6年1月19日(金曜日)に給付金の振り込みが完了した世帯
対象と思われる世帯に、水俣市から、令和6年2月下旬以降順次、給付内容や確認事項が記載された「水俣市低所得子育て世帯加算給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)が届きます「確認書」に記載されている受給要件を確認の上、給付対象となる場合は、必要事項を記入して、専用の返信用封筒で必ず返送してください。給付金の振込目安は、市が確認書を受理して、2週間から1か月後となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)
※確認書が届かない場合や紛失した場合は、当該世帯の世帯主の方から、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【確認書の提出期限:令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)】
(2)水俣市住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金(10万円)の対象世帯
水俣市住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金の確認書等により、こども加算分も同時に確認を行い、水俣市住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金の時にこども加算分を加算して支給します。
【確認書の提出期限:令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)】
(3)例外的な取り扱いで支給対象となる児童のこども加算
令和5年12月2日以降に生まれた新生児(令和6年8月31日生まれまでの新生児に限る。)、または基準日において別世帯であるが扶養している児童に係るこども加算については、別途、申請が必要となります。
申請書につきましては、水俣市ホームページに掲載する(下記)とともに、福祉課窓口でもお渡ししていますので、そのいずれかで入手してください。
【確認書の提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)】
給付金(こども加算分)の対象と思われる方で書類が届かない場合は、福祉課へお問い合わせください
次のような場合は、水俣市役所福祉課へ連絡してください。申請により、加算対象児童として給付金の対象となる場合があります。
- 令和5年12月1日時点で生計を同じくしているのに、加算対象児童になっていない児童がいる。
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる。
給付金における注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして給付金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 今回の給付金(こども加算分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。