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住宅や事務所を新築した場合の住居表示(住所)について

最終更新日:

 水俣市では、住宅や事務所などの建物の所在地(住所)について、住居表示(※1)で表す地域と地名地番で表す地域があります。
 市内で下の表1に掲げる区域内(住居表示を実施している区域内)に建物その他の工作物を新築したときは、その建物の所在地(住所)については、住居表示で表しますので、住居番号の設定が必要です。住民異動(住所変更)等の各種届出の前に、都市計画課へ住居番号設定届書を提出し、設定をお済ませください。なお、住居番号の設定等には、2日程度(土日祝日除く)の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

 また、すでに住居番号を設定した建物等の廃止がありましたら、都市計画課へ廃止届の提出をお願いします。

 手続き等の詳細につきましては、各項目をご覧ください。

 

(※1)市街地にある住所若しくは居所又は事務所などの施設の所在する場所の表示。町丁名・街区符号・住居番号で表示され、住民票に表示される住所となります。(例:「陣内一丁目1番1号」が住居表示で、その内「1号」が住居番号です)

 

表1(住居表示を実施している区域)

 あ 

 旭町一丁目
 旭町二丁目
 洗切町
 梅戸町一丁目
 梅戸町二丁目
 浦上町
 江南町
 大園町一丁目
 大園町二丁目
 大園町三丁目

 
 た  大黒町一丁目
 大黒町二丁目
 多々良町
 中央公園
 築地
 天神町一丁目
 天神町二丁目
 ま 牧ノ内
丸島町一丁目
丸島町二丁目
丸島町三丁目
緑ヶ丘
港町一丁目
港町二丁目
港町三丁目
明神町 
 な  長野町
 南福寺(一部除く)
 野口町
 や 山手町一丁目
山手町二丁目 
 か  祇園町
 古賀町一丁目
 古賀町二丁目
 古城一丁目
 古城二丁目
 古城三丁目
 は  八ノ窪町一丁目 
八ノ窪町二丁目 
八幡町一丁目
八幡町二丁目
八幡町三丁目
浜町一丁目
浜町二丁目
浜町三丁目
浜松町
ひばりヶ丘
百間町一丁目
百間町二丁目
平町一丁目
平町二丁目
 わ わらび野 
 さ  幸町
 栄町一丁目
 栄町二丁目
 桜井町一丁目
 桜井町二丁目
 桜井町三丁目
 桜ヶ丘
 塩浜町
 汐見町一丁目
 汐見町二丁目
 昭和町一丁目
 昭和町二丁目
 白浜町
 陣内一丁目
 陣内二丁目 
   

 

住宅や事務所を新築した場合(建て替えも含む)

 上の表1に掲げる区域内で住宅等を新築された方は、以下の手続きを行ってください。
 住所変更手続きの前に設定を済ませておく必要があります。

◆住居番号設定の流れ

(1)住宅等を新築された方(以下:届出人)は、都市計画課へ住居番号設定届出書を提出ください。(押印は不要です。)
(2)都市計画課職員が現地を確認し、住居番号を設定した後、「住居番号設定通知書」と「住居番号表示板」を作成します。(2日程度(土日祝日除く)を要します)
(3)「住居番号設定通知書」と「住居番号表示板」をお受け取りいただくため、都市計画課へお越しください。(お電話でご連絡します)
(4)住所を移される方は、市民課で住民異動届を行う際、一緒に「住居表示設定通知書」をお出しください。「住居番号表示板」は、道路に面する壁や玄関の横などに取り付けてください。

※届書は都市計画課にも置いてあります。記入方法については、窓口か、お電話でお尋ねください。


※届出人が窓口へ来ることが出来ない場合は、代理人による提出や受け取りも可能ですが、その方法については、事前に都市計画課へお尋ねください。

 

住宅や事務所を解体した場合

 上の表1に掲げる区域内で住居番号が設定されていた住宅等を解体された方は、住居番号の廃止の手続きをお願いします。

◆住居番号廃止の流れ

(1)住宅等を解体された方(以下:届出人)は、都市計画課へ住居番号設定届出書を提出ください。(押印は不要です。)
(2)職員が現地を確認し、「住居番号廃止通知書」を作成し、届出人様へご連絡します。
(3)「住居番号設定通知書」をお渡しするため、都市計画課へお越しください。

※届書は都市計画課にも置いてあります。の記入方法については、窓口か、お電話でお尋ねください。


※届出人が窓口へ来ることが出来ない場合は、代理人による提出や受け取りも可能ですが、その方法については、事前に都市計画課へお尋ねください。



申請に必要なもの位置図、配置図、平面図

このページに関する
お問い合わせは
(ID:839)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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