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後期高齢者医療保険料

最終更新日:

被保険者すべての方が、後期高齢者医療保険料の納付義務者となります

後期高齢者医療制度では、世帯主及び被保険者全員の負担能力に応じて、熊本県後期高齢者医療広域連合が保険料を賦課決定します。

保険料は水俣市に納めていただき、水俣市から熊本県後期高齢者医療広域連合に納入し、医療費の貴重な財源となります。

 


 

保険料の額、保険料の計算方法等について

保険料の計算方法や軽減制度等についてはこちら(熊本県後期高齢者医療広域連合の保険料のページへリンク)

※所得の申告は、保険料の算定だけでなく、医療費の負担区分判定に必要ですので、お忘れなく!

 


 

保険料の納付方法について

保険料は、原則として年金からの天引きで納めていただきます。

ただし、75歳になられての最初の保険料は、納付通知書をお送りしますので、金融機関等でお納めください。

75歳到達月 

4月~5月 

6月~3月 

納付通知書が届く時期  

7月中旬  

75歳到達月の翌月中旬

※月末に75歳に到達される方は、75歳到達月の翌々月中旬となる場合があります。 

口座振替による納付を希望される場合は、金融機関へのお申し込みが必要です。国民健康保険税を口座振替にされている方も、改めて金融機関で手続きをお願いします。なお口座振替ができる期間は7月~2月です。   

◎保険料の納付方法を、年金からの天引きではなく、口座振替に変更することができます。


 

変更の手続き

  1. まず、通帳とその届出印、後期高齢者医療の保険証を持参し、金融機関で口座振替の手続きをしてください。
  2. 次に、金融機関での口座振替のお客様控えと印鑑をお持ちになり、税務課4番窓口で納付方法の変更届をしてください。

なお、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。

また、口座振替で納付された方の所得税の控除対象となる場合があります。

その他保険料の納め方についてはこちら(税務課のページへリンク) 



 

保険料の軽減措置について

所得に応じた軽減措置のほか、被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置があります。

 


 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方については、特別措置として、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。

※被用者保険とは、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など。国民健康保険(市町村国保、国保組合)は除く。


この軽減を受けるためには、市役所市民課3番窓口で手続きが必要です。

◎手続きに必要なもの

■本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)

■被用者保険の被扶養者であったことがわかる書類(次のいずれか)

被扶養者軽減該当申出書(PDF128KB) 別ウィンドウで開きます

 

 

【保険料に関するお問合せ先】

お問合せ内容 

お問合せ先 

・保険料の額、保険料の計算方法等について

・保険料の納付方法の変更(年金からの天引きから口座振替) 

税務課市民税係

61-1610 

・保険料の納付方法について

・保険料の納付に関する相談をしたいとき 

税務課収納対策室

61-1630 

・被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置 

市民課年金医療保険係

61-1633 


 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:800)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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