こんなときは保険証は使えません。
病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者(熊本県後期高齢者医療広域連合)の指示に従わなかったときなどには、後期高齢者医療のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。
1 病気とみなされないもの
■健康診断
■人間ドック
■予防注射
■正常な妊娠・出産
■軽度のわきが、しみ、あざ
■美容整形や歯列矯正 |
2 他の保険が使える場合
■仕事上のけが
■通勤中の事故
(労災保険の対象となります。) |
3 給付が制限されるとき
■故意の犯罪行為や故意の事故などによる病気やけが
■刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
■けんかや泥酔による病気やけが
■医師や保険者(熊本県後期高齢者医療広域連合)の指示に従わなかったとき |