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いったん医療費を全額自己負担したとき(療養費支給申請)

最終更新日:

次のような場合は一旦全額自己負担となりますが、申請されると審査の後、自己負担相当額を除いた分が支給(払い戻し)されます。なお、審査のため、支給までに3ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。

 

【すべての申請で必要なもの】

■後期高齢者医療被保険者証(保険証)

■領収証

■振込先の口座の通帳

※被保険者本人以外の口座へ振込む場合は、その通帳のほか委任状別ウィンドウで開きます(外部リンク)も必要です。

療養費支給申請書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 こんなとき

 (上記以外で)申請に必要なもの

・旅先での急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けた場合

・やむを得ず保険医療機関となっていない病院等で自費診療を受けた場合

■診療報酬明細書(レセプト)

医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義眼代など(治療用装具)がかかった場合

■医師の証明書

■治療用装具の明細書

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(弾性ストッキング、弾性グローブ等)の購入費用 ■療養担当の医師の弾性着衣等の装着指示書 

海外渡航中に医療を受けた場合

(治療目的の渡航による医療費は支給対象外)

■診療内容の明細書(日本語の翻訳文を添付)

■領収明細書(日本語の翻訳文) 

骨折やねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合

■施術内容がわかる領収証

■医師の同意書(骨折や脱臼のみ)

*受領委任払い(施術者が広域連合に対し療養費の請求を行う)となっている施術者の施術を受けた場合は、申請の必要はありません。 

医師が必要と認めたはり・きゅう・あん摩・マッサージなどの施術を受けた場合

■医師の同意書

■施術内容がわかる領収証

 *代理受領(施術者が広域連合に対し療養費の請求を行う)を行う施術者の施術を受けた場合は、申請の必要はありません。

医師が必要と認め、輸血の生血代がかかったとき

■医師の輸血証明書

※ 医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:792)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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