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医療機関受診の際は?~保険証などの提示を~

最終更新日:

◆後期高齢者被保険者証(保険証)

保険証は、医療機関を受診する際に必ず提示してください。

保険証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。 毎年7月中旬から新しい保険証を郵送します。

 

※こんなことに注意してください※

  • 交付されたときに、記載内容を確認しましょう。
  • 病院に預けたりせず、いつでも使えるように手元に保管しましょう。
  • コピーや有効期限の切れた保険証は使えません。
  • 資格がなくなったら、すぐに返却しましょう。
  • 紛失したりやぶれて使えなくなったりしたら、再交付を受けてください。別ウィンドウで開きます
  • 被保険者に異動があったときなどはすぐに届けましょう。(氏名などを勝手に直すと無効になります)
  • 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。
  • 特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)になります。


限度額適用・標準負担額減額認定証(発行には、申請が必要です) 

住民税非課税世帯の方は医療機関を受診される際、保険証と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください。

医療費の医療機関窓口での支払が自己負担限度額までとなり食事代の自己負担額(標準負担額)が減額になります。

 

<限度額適用・標準負担額認定証の更新>

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日です。なお、引き続き対象となる方には、毎年7月中旬から新しい認定証を郵送します。

  

 

特定疾病療養受療証(発行には、申請が必要です)

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、医療機関受診の際に保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を提示してください。

該当する特定疾病に係る自己負担額が1医療機関につき、入院、外来、それぞれ1ヶ月1万円までとなります。 

<厚生労働大臣指定の特定疾病>

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

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(ID:783)
水俣市役所
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