後期高齢者医療の対象となる人(被保険者)は? 最終更新日:2018年4月2日 【被保険者の範囲】 対象となる人 対象とならない人 75歳以上の人 ■適用除外の要件を満たす人 ・生活保護を受給している人 ・日本国籍がなく、3か月未満の在留期間が決定された人 ・日本国籍がなく、外国人登録をしていない人 ・ハンセン病療養所に入所している人及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている人 ・中国残留邦人等に対する支援を受給している人 ■65歳~74歳で障害認定を受けた被保険者のうち、障害の程度が障害認定の一定の要件に該当しなくなったとき 65歳~74歳で一定の障害のあると広域連合に認定された人(申請が必要です。) ⇒ 詳しくはこちら 【制度への加入や脱退をするとき】 どんなとき ⇒ 手続きが必要な場合はこちら 資格の異動(得喪)日 制度へ加入するとき 水俣市にお住いの方が75歳になったとき 75歳の誕生日 65歳~74歳の方で一定の障害があると申請し、広域連合の認定を受けたとき(障害認定者) 広域連合の認定を受けた日 適用除外の要件に該当しなくなった(生活保護の廃止等)とき 該当しなくなった日 制度から脱退するとき 亡くなったとき 亡くなった日の翌日 65歳~74歳の障害認定による被保険者が、障害認定の撤回を広域連合に申請したとき 撤回を申請した日の翌日 65歳~74歳の障害認定による被保険者の障害の状態が、障害認定の要件に該当しなくなったとき 該当しなくなった日 適用除外の要件に該当(生活保護の開始等)したとき 該当することになった日