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市外の福祉施設や病院等の所在地へ住所をおくとき(住所地特例)

最終更新日:

国民健康保険は、原則として住所登録地(住所地)の市町村で加入することとなっています。しかし、被保険者が福祉施設への入所や長期入院等によって住所を他市町村に移す場合は、異動前の市町村の国民健康保険を継続することとされています。

これは、福祉施設等が集中する市町村の国保財政を圧迫させないための取り扱いであり、この制度を「住所地特例」といいます。

 

 

住所地特例の該当施設

  • 病院または診療所への入院
  • 児童福祉施設への入所
  • 障がい者支援施設への入所
  • 国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園の施設への入所
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの入所
  • 介護保険施設等への入所

水俣市外へ転出される事由が、上記の該当施設への入所等である場合は、転出時に届出を!


 

届出に必要なもの








 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:752)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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