水俣市議会トップへ

請願・陳情について

最終更新日:

 

請願・陳情とは

市政等について、意見や要望があるときは、どなたでも市議会に対し、「請願」や「陳情」をすることができます。 

受理した請願書(陳情書)は、関係の委員会で内容を審査した後、最終的に本会議で採択または不採択の決定(議決)を行います。 

採択されたものは、必要に応じて市長等の執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を求めます。  

 

 

請願と陳情の違い

請願は1名以上の紹介議員が必要となりますが、陳情は必要ありません。

陳情についても、議長が必要があると認めるものは、請願と同様に取り扱われます。

ただし、市外から郵送された陳情書は、議長預かりとなり原則として本会議では議決されません。

 

請願・陳情の提出方法 

提出方法・受付について

請願書(陳情書)は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けています。直接持参してください。

ただし、事務処理上、原則として定例会開会日の前日の正午までに提出されたものをその定例会で審議することになります。

なお、以後に提出されたものは、次の定例会で審議することになります。

(定例会は年4回で、通常3月、6月、9月、12月に開催されます。)   

 

 

書式について

様式は特に決まっていませんが、以下の点にご留意のうえ、書式例を参考に提出してください。

 

・あて先は、「水俣市議会議長」としてください。

・日本語を用いた文書で、請願(陳情)の件名、趣旨、提出年月日を記載してください。

・請願者(陳情者)の住所を記載し、署名または記名押印をしてください。

・請願者(陳情者)が法人の場合はその名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。 

・趣旨は、できるだけ具体的にまた簡明に、記載してください。

・請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定めてください。

・請願者(陳情者)の連絡先(電話番号)の記載は任意ですが、内容確認等のためご連絡させていただく場合があります。

・請願の場合は、紹介議員の氏名の記載(議員本人の署名または記名押印)が必要です。 

・請願(陳情)が採択された際、国、県に意見書の提出を希望される場合は、意見書案文を別途添付し、提出先を明示してください。

・請願(陳情)の参考資料として、必要により図面や資料等を添付してください。 

・用紙は原則としてA4サイズで作成してください。

  

《書式例》



請願・陳情書式例


審議結果について

採択、不採択の議決があったときは、請願者(陳情者)の方に文書によりお知らせします。

 

個人情報の取り扱いについて

請願書(陳情書)に記載された個人情報(住所・氏名等)は、審査のために用いるほか、個人情報が記載された文書を議員や市長等の執行機関等へ配布します。


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:745)
水俣市議会事務局
〒867-8555 水俣市陣内一丁目1番1号 電話番号:0966-61-1661 FAX:0966-62-0987

Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.