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年金の繰上げ減額率・繰下げ増額率

最終更新日:
 

繰上げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。

1 昭和37年4月1日以前に生まれた人(ひと月当たりの減額率0.5%)

減額率(最大30%)= 0.5%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

 

2 37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4% )

減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数 


<支給額の計算>

支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(100-0.4×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数)÷100

(例)40年間全て納めた人が62歳2カ月で請求する場合
816,000円×(100-0.4×34カ月)÷100=705,024円(月額58,752円)



 

繰下げ受給

老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。


1 昭和16年4月1日以前に生まれた人

 66歳以後の繰下げ申出時の年齢により、増額率が決まっています。

 申出時の年齢

 66歳

 67歳

 68歳

 69歳

 70歳以上

 増額率

12%

26%

43%

64%

 88%


2 昭和16年4月2日以後に生まれた人

66歳以後の繰下げ申出時の年齢が、1カ月増すごとに0.7%きざみで増額率が決まります。

増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。


<支給額の計算>

支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(0.7×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数+100)÷100

(例)40年間全て納めた人が68歳2カ月で請求する場合
816,000円×(0.7×38カ月+100)÷100=1,033,056円(月額86,088円)


 

繰上げ・繰下げ受給簡易早見表


(65歳到達時支給率100%を基準とする)

各年齢到達時における支給率

 申出時年齢  繰上げ支給率  申出時年齢

 繰下げ支給率

 60歳  70.0%  66歳 108.4%
 61歳  76.0%  67歳 116.8%
 62歳  82.0%  68歳 125.2%
 63歳  88.0%  69歳 133.6%
 64歳  94.0%  70歳 142.0%
-- 71歳150.4% 
-- 72歳158.8% 
 73歳167.2% 
-- 74歳175.6% 
 - 75歳84%

 

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