繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。
1 昭和37年4月1日以前に生まれた人(ひと月当たりの減額率0.5%)減額率(最大30%)= 0.5%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
2 37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4% ) 減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
<支給額の計算>
支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(100-0.4×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数)÷100
(例)40年間全て納めた人が62歳2カ月で請求する場合
816,000円×(100-0.4×34カ月)÷100=705,024円(月額58,752円)
繰下げ受給
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
1 昭和16年4月1日以前に生まれた人
66歳以後の繰下げ申出時の年齢により、増額率が決まっています。
申出時の年齢 |
66歳
|
67歳
|
68歳
|
69歳
|
70歳以上 |
増額率 |
12% |
26% |
43% |
64% |
88% |
2 昭和16年4月2日以後に生まれた人
66歳以後の繰下げ申出時の年齢が、1カ月増すごとに0.7%きざみで増額率が決まります。
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
<支給額の計算>
支給額=本来の老齢基礎年金の年金額×(0.7×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数+100)÷100
(例)40年間全て納めた人が68歳2カ月で請求する場合
816,000円×(0.7×38カ月+100)÷100=1,033,056円(月額86,088円)
繰上げ・繰下げ受給簡易早見表
(65歳到達時支給率100%を基準とする)
各年齢到達時における支給率 |
申出時年齢 |
繰上げ支給率 |
申出時年齢 |
繰下げ支給率 |
60歳 |
70.0% |
66歳 |
108.4% |
61歳 |
76.0% |
67歳 |
116.8% |
62歳 |
82.0% |
68歳 |
125.2% |
63歳 |
88.0% |
69歳 |
133.6% |
64歳 |
94.0% |
70歳 |
142.0% |
- | - | 71歳 | 150.4% |
- | - | 72歳 | 158.8% |
- | - | 73歳 | 167.2% |
- | - | 74歳 | 175.6% |
- | - | 75歳 | 84% |