海外に転出後も加入したい、受給資格期間(120月)に足りない、受給額(満額480月)を増やしたいなど、次の人は希望すれば国民年金に加入できます。任意加入者は口座振替で保険料を支払うことが原則です。
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
- 60歳以上65歳未満の人(納付月数480月(満額)を満たすまで) ※老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける人を除く
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間120月を満たすまで)
【加入について】 任意加入申出日からの加入になり、申出月分から保険料を納めます。
【届出に必要なもの】 預貯金通帳・届出印
【保険料の納め方】 口座振替が原則です。
【口座振替の例外】 ただし、次に該当するときは、口座振替ではなく、納付書で保険料を納めます。
- 加入の申込みをするときに、預貯金口座を持っていないとき
- 資格喪失するまでの保険料を前もって納めるとき
- 口座振替納付によらない正当な理由があると認められるとき
※任意加入期間中は保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請は出来ません。