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延期通知書

最終更新日:

 

 介護保険法では、要介護(要支援)認定の結果通知は、原則として申請日から30日以内にしなければならないとされています。30日以内に通知を送付することができない場合には、被保険者に「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知」(以下、「延期通知書」という)を送付します。

 延期通知書には、当該申請に対する結果を通知するためになお要する期間(処理見込期間)及びその理由を記載しています。また、送付した延期通知書に記載した処理見込期間よりもなお時間を要すると見込まれる場合には、改めて延期通知書を送付することになります。

 

「処理見込期間」について

 延期通知書に記載する処理見込期間は、延期通知書を発行する時点で申請を審査する認定審査会の開催予定が既に決まっている場合には、その認定審査会で判定が出た場合に被保険者に対して結果を通知できると見込まれる日を記載します。

 

 また、延期通知書を発行する時点で、認定審査会の開催予定日がまだ決まっていない場合には、約1か月先の日を記載します。

 

 認定審査会の開催予定日は、主治医意見書や認定調査票の提出状況等によって変わります。このため、状況の変化により、実際の認定処分が、延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

 

更新申請中の方の延期通知について

 平成24年に国において、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて決定を行う場合であっても、延期通知を省略して差支えないとの方針が示されました。

 水俣市ではこの方針を受けて、現在の有効期間内に新しい認定結果の通知を行うことができる場合につきましては、更新申請時に同意を得た上で、延期通知書の送付を省略させていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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