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国民健康保険の一部負担金減免制度について

最終更新日:

 災害などの理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により医療費の一部負担金(自己負担額)を減額・免除または徴収猶予する制度です。

 次の理由のいずれかに該当し、医療費の一部負担金(減額・免除は入院のみ)の支払いが困難な場合は、下記の基準に沿って一部負担金の減額・免除が3カ月以内、徴収猶予が6カ月以内に限り受けることができます。
 

対象となる世帯

  1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体又は精神に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4.上記に類する事由があったとき。


減免等の基準と期間

種別

 基準

 期間

 免除

 世帯の実収入月額(※1)の合計が、基準生活費(※2)の1.1倍以下の場合、かつ預貯金が基準生活費の3カ月以下の場合

 3カ月
以内

7割
減額

 世帯の実収入月額の合計が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合、かつ預貯金が基準生活費の3カ月以下の場合

 3カ月
以内

4割
減額

 世帯の実収入月額の合計が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合、かつ預貯金が基準生活費の3カ月以下の場合

 3カ月
以内

徴収
猶予

 世帯の実収入月額が基準生活費の1.3倍以下の場合

 6カ月
以内


  ※1 実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額
  ※2 基準生活費 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費

   減免等は、世帯主の申請により審査の上で決定します。


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お問い合わせは
(ID:608)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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