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「先端設備等導入計画」について

最終更新日:
 中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、その計画が水俣市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
 認定を受けた計画に基いた設備投資については、固定資産税の軽減などの支援措置を受けることができます。 
 

先端設備等導入計画の概要について

 制度及び概要につきましては、次の資料をご覧ください。また、最新の情報は、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でも確認できます。

 

  → 「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:974.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

水俣市導入促進基本計画

 水俣市の「導入促進基本計画」は、次のとおりです。

 

 

 

 

 

先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者

 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により次のとおりです。

 

 業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
 製造業その他 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下

 *自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

先端設備等導入基本計画の主な要件

 

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

 算定式   (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

※ 本市では、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、市内に従業員を配置した工場や事業所

   が、発電電力を自らの生産・販売等に供するもののみ認定対象となります。

計画内容

○基本方針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所など)において事前確認を行った計画であること

 (注)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

 

 

 

先端設備等導入計画の申請方法について

 

 先端設備等導入計画の申請(変更申請)については、下記資料をご覧ください。

 

 

 

申請にあたり必要となる書類

  先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますのでご注意ください。

 1  先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:30.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

           (記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:536.9キロバイト) 別ウインドウで開きます 

     記載時は(備考)(記載要領)欄は削除してください。


   2  認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:25.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

     認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得してください。

 
 3    投資計画に関する確認書(ワード:39.6キロバイト) 別ウインドウで開きます ※  固定資産税の特例を受ける場合は提出が必要です。
      認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得してください。
      確認を依頼する際は、次の(1)~(3)の書類が必要です。

       (1)  投資計画に関する確認依頼書(ワード:26.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

       (2)  別紙(基準への適合状況)(エクセル:25.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

       (3)認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類

           〈必要となる書類の例〉

     ○ 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
     ○ 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
     ○ 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
     ○ 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
 

 4   従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

            (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:95.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

      ※賃上げを表明する場合は提出が必要です。(申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に

      表明した場合は、固定資産税の特例が適用される期間や課税標準の軽減率が優遇されます。)    

 

 

変更申請ついて

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請を行い、変更認定を受ける必要があります。

 【変更申請に必要な書類】

 (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:27.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
             ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
     変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
 
   (2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:25.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
            ※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得てください。
 

   (3) 投資計画に関する確認書(ワード:39.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

経営革新等支援機関一覧

 

 →中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認できます。

 

 

提出先

 水俣市経済振興課経済振興室

 (水俣市役所2階9番窓口)
 
 

支援制度

 

固定資産税の特例措置

  「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、一定の要件を満たし、取得した設備については、取得設備の固定資産税が3年間、

 2分の1に軽減されます。

  また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得

 した場合は4年間、3分の1に軽減されます。

    固定資産税の特例を受けるための要件や手続き方法については、こちらのページ確認

 

計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

 中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などの通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。詳細は下記の関係機関にご相談ください。

 ■熊本信用保証協会(電話:096−375−2000)
 ■全国信用保証協会連合会(電話:03−6823−1200)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:606)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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