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墓地の新設や移設には許可が必要です

最終更新日:

墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、墓地の新設や移設、拡張には許可が必要です。

お寺や宗教法人が墓地を新設や移設、拡張するだけでなく、地域の共同墓地を新設や移設、拡張する場合にも許可が必要です。

新たに墓地を必要とされる場合は、既存の墓地(すでに許可を受けている墓地や墓園)を使用してください。


自ら所有する土地であっても、個人で墓地を新設することはできません

墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村などの地方公共団体や、宗教法人、公益法人、地縁団体に限られます。


 墓地の新設や移設について(PDF:169キロバイト) 別ウインドウで開きます

 墓地、埋葬等に関する法律申請に係る添付書類(PDF:142.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 許可申請書(PDF:67.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


このページに関する
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(ID:477)
環境課

〒867-8555
熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
電話番号:0966-61-1612

環境クリーンセンター
〒867-0062
熊本県水俣市築地9番40号
電話番号:0966-62-4101
水俣病資料館
〒867-0055
熊本県水俣市明神町1番53号
電話番号: 0966-62-2621

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