転籍・養子縁組・その他の戸籍届 最終更新日:2024年3月22日 転籍・養子縁組などの手続きどのような手続きにも本人を確認できる書類が必要です。お忘れなく。 ※届書の押印は任意になりました。(令和3年9月1日施行) 本籍を変更するとき(転籍)戸籍の筆頭者とその配偶者が、転籍届に必要事項を記入し提出してください。届け出をした日から効力が生じます。 転籍届(PDF:691.6キロバイト) ※届出用紙は、最寄りの市区町村役場にもあります。 養子縁組をするとき 養親と養子(養子が15歳未満の場合は代諾親権者(法定代理人))が、養子縁組届に必要事項を記入し提出してください。 届け出をした日から効力が生じます。 養子縁組届(PDF:710.3キロバイト) ※届出用紙は、最寄りの市区町村役場にもあります。