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退去の手続きについて

最終更新日:

 市営住宅を退去されるときは、次の手続きを行ってください。

 

(1)退去届の提出
 以下の手続きが終了した後、退去検査希望日の5日前までに「退去届」を提出してください。
 入居者及び担当職員協議のうえ、退去検査の日程を決めます。

 

項目 注意事項
障子・フスマ・網戸の張替

素人による張替不可。

建設時に設置してあるものに限ります。 

畳の表替  
電球・蛍光灯・換気扇フィルターの交換 建設時に設置してあるものに限ります。
クーラー内のクリーニング
増築物・工作物の撤去

原状回復してください。

室内・庭・ベランダ等の清掃   
生垣の剪定   
トイレの汲取り    
水道・電気の利用停止手続き 利用停止日は、退去検査日以降に設定してください。
住宅管理人への届出 退去届に住宅管理人の押印が必要です。

 

(2)退去検査
 入居者立会いのもと、退去検査を行います。退去検査で指摘があった場合は、その指摘事項に対する処理がすべて終了した日が退去日となります。指摘がなかった場合は、退去検査日が退去日となります。
 ※家賃については、退去日まで支払っていただくことになります。(退去日が月の途中であれば、その日までの日割り計算となります。 )

 

(3)敷金の還付
 退去検査合格後、敷金をお返しします。「敷金還付請求書」の提出をお願いします。

 退去される月の家賃は、退去検査合格日までの日割り家賃を納めていただきます。
 
 

 ※詳細は、以下をご覧ください。

 「市営住宅を退去される方へ」(PDF:153キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:302)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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