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介護保険の利用者負担額の軽減制度

最終更新日:

 

負担限度額認定(市町村民税非課税世帯における食費・居住費の負担軽減)

 介護保険施設へ入所(短期入所も含む)している場合、食費及び居住費については原則として自己負担になります。しかし、一定の要件に該当する方は、申請により、食費及び居住費(短期入所の場合は「滞在費」)負担の上限額が、所得に応じ定められた負担限度額までに軽減されます。

 
 

軽減対象サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)、地域密着型介護老人福祉施設

※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入所者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。

 

 

 

対象者及び利用者負担額 

【対象者】

利用者負担段階

対象者※( )内は夫婦の場合

第1段階

生活保護受給者、または、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者で、預貯金等の資産額が1,000万円(2,000万円)以下の方 

第2段階

世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円以下で、預貯金等の資産額が650万円(1,650万円以下の方 

第3段階

(1)

世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円を超え120万円以下で、預貯金等の資産額が550万円(1,550万円)以下の方

第3段階

(2)

世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入額等が120万円を超え、預貯金等の資産額が500万円(1,500万円)以下の方

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、各段階の所得状況に加え、預貯金等の資産額が単身で1,000万円(夫婦2,000万円以下)であれば対象となります。
※表中の「世帯全員」とは、対象者本人、対象者と同じ世帯員、対象者の配偶者の全てになります。

【利用者負担額】

利用者負担段階別の金額については、 利用者負担額について(PDF:270.7キロバイト) 別ウインドウで開きますをご参照ください。 

 

 

 

 

申請に必要なもの

(1)前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限ります。)

(2)預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し

 次の(ア)・(イ)・(ウ)が確認できるよう、はっきりとコピーしてください。

(ア)表紙

(イ)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分 ※通帳見開き1ページ

(ウ)申請日から2ヶ月前からの期間で最終残高がわかる部分

申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。

※総合口座預金通帳の定期預金記帳部分は、記載がない(定期預金をしたことがない)場合や全て解約済みの場合でも写しを添付してください。

※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付してください。

※施設職員の方が代行して申請する場合は、通帳の写しを封筒に入れて提出いただいてもかまいません。

※預貯金等の種類

預貯金(普通・定期)、現金、有価証券(株式・国債・地方債・社債)、投資信託、負債(借入金・住宅ローンなどの借用証書)

※預貯金等に含まれないもの

・生命保険、自動車、腕時計、宝石等時価評価額の把握が難しい貴金属等

・絵画、骨董品、家財等

※生活保護受給者及び境界層該当者(軽減適用すれば生活保護が必要でなくなる人)は、(2)の添付書類は必要ありません。

ただし、境界層該当者は境界層該当証明書が必要です。

(3)来庁者(申請手続きをする人)の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証等 

 

〇負担限度額認定申請

 負担限度額認定申請書及び同意書(エクセル:28.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

〇参考資料

 水俣市リーフレット(PDF:474.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 厚生労働省リーフレット(令和3年8月~負担限度額認定制度改正について)(PDF:738.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

 

 

 

市町村民税課税層における居住費・食費の特例減額措置

 利用者が市町村民税課税であっても、利用者が介護保険施設等に入所又は入院して居住費・食費を負担した結果、在宅で生活される方が生計困難になる場合は、申請により、居住費及び食費又はその一方の負担が軽減されることがあります。また、利用者が市町村民税非課税であって、別世帯の配偶者が市町村民税課税であっても同様です。  *短期入所(ショートステイ)は適用外です。 

 
 

対象者(次の要件の全てを満たす方

(1)本人及びその属する世帯の世帯員並びにその配偶者(以下「世帯全員」)の数が2以上であること。(単身世帯は含まない。)

(2)介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の居住費及び食費の負担を行うこと。

(3)世帯全員の年間収入から、施設に支払う利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額合計*高額介護サービス費を除く)の見込額を除いた額が80万円以下となること。

(4)世帯全員の預貯金等の額が、450万円以下であること。

(5)世帯全員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと。

(6)世帯全員が介護保険料(第2号被保険者にあっては、国民健康保険税又は医療保険各法の定める保険料)を滞納していないこと。

※ 施設入所にあたり世帯分離をした場合でも、分離する前の世帯員で収入等が計算されます。

※ 収入とは、公的年金等収入額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計です。また、預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。  
 
 

申請に必要なもの(※下記以外でも、別途必要な資料の提出をお願いすることがあります。)

(1)課税層における食費・居住費の特例減額措置申請書

(2)施設の利用者負担額を証明できるもの(施設の契約書の写し等)

(3)課税層における食費・居住費の特例減額措置申請書に係る資産等申告書

(4)本人及び世帯全員並びに配偶者の資産等を証明できるもの(固定資産にかかる証明書や預金通帳等の写しなど)

  
〇特例減額措置申請

 

 

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 低所得で生計困難な人(要件を満たし生計困難者として市が認めた人)に対して、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が、サービス(法人が軽減制度の申出をしているサービスのみ)の利用者負担額を軽減する制度です。利用者負担額の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室居住費全額)が軽減されます。市へ申請が必要です。詳しくは、いきいき健康課高齢介護支援室へお尋ねください。

 

 

高額介護(予防)サービス費

1カ月に支払った介護(予防)サービス費の利用者負担が一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分について払い戻されます。

 
 
 

対象となる利用者負担

介護サービス費の自己負担分(1~3割)(福祉用具購入・住宅改修・食費・居住費・日常生活費などは対象外) 

 

 

 

 

自己負担の限度額(1カ月あたり)

※令和3年8月利用分の介護サービス費から高額介護(予防)サービス費の負担限度額が見直されます。

詳細につきましては、自己負担の限度額一覧表(PDF:447.8キロバイト) 別ウインドウで開きますをご参照ください。 

 

 

 

 

申請手続き

高額介護(予防)サービス費に該当する場合は、初回のみ、窓口に申請書を提出していただきます。
初回手続き後は、払い戻しがある場合に指定された口座へお振込みします。 
 

〇高額介護(予防)サービス費支給申請 

 高額介護(予防)サービス費支給申請書(エクセル:14.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
 高額介護(予防)サービス費支給申請書(PDF:344.6キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 

〇参考資料

 厚生労働省リーフレット(令和3年8月~高額介護(予防)サービス費支給制度改正について)(PDF:768.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


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