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償却資産の概要

最終更新日:
■令和6年度償却資産申告については、こちらのページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

 

償却資産とは

償却資産とは、法人や個人で事業を行っている人(工場や商店などの経営、駐車場やアパートなどを貸し付けている人、農業・漁業・林業・畜産業等を営んでいる人など)が、その事業のために用いている土地、家屋以外の事業用資産のことです。土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在、所有している償却資産を資産所在地の市町村長に申告することになっています。

具体例として次のようなものがあります。

 

資産種類

内容

1構築物舗装路面・屋外排水溝・門・塀・フェンス・屋外広告塔・緑化施設・農業用ビニールハウス等
2 機械及び装置 工作機械・建設用機械・食品加工設備・クリーニング設備・太陽光発電設備・その他機械設備等 
3 船舶 モーターボート・砂利採取船・釣船・しゅんせつ船等
4 航空機 ヘリコプター・グライダー等 
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(車両ナンバーが0又は9で始まるもの)・貨車・構内運搬具・ゴルフカート・トロッコ等 
6 工具器具・備品

事務机・キャビネット・応接セット・エアコン・テレビ・看板・レジスター・パソコン・陳列ケース・冷蔵庫・複写機等

 

次の資産は申告の対象にはなりません。

  1. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、ソフトウェア等)
  2. 車、原動機付自転車のような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  3. 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の資産で損金算入したもの
  4. 取得価額が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの

 

償却資産のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 1. 前年中に取得された償却資産
   評価額(価格)= 取得価額 ×( 1 - 減価率 / 2)

 2. 前年よりも前に取得された償却資産
   評価額(価格)= 前年度の価格 ×( 1 - 減価率)
(ただし、計算結果が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を評価額とします。)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額:原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 

 

 

償却資産の申告

償却資産は、法人や個人の事業者自らが市町村(水俣市役所税務課固定資産税係)に申告するもので、水俣市内に償却資産を所有する人は、資産の多少や増減の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。申告した内容に変更が生じた場合や申告にもれがあったことが判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。

 


課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当資産を所有している人は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。

特例資産の対象となる償却資産(一部)

 条

 項

 特例対象資産

 第349条の3第5項内航船舶
 法附則第15条

第25項 

再生可能エネルギー発電設備
 法附則第15条第45項中小企業等が先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した先端設備等 

詳細は次のページからご確認ください。

太陽光発電設備を所有している人へ別ウィンドウで開きます

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について別ウィンドウで開きます

 


 

 

 



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(ID:250)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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