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「水俣市障がい者計画」及び「第4期水俣市障がい福祉計画」を策定しました。

最終更新日:

■水俣市障がい者計画

○   本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画」(市町村障害者計画)として、本市における障がい者施策の最も基本的な理念と方向性を明らかにするものです。 

 

○ 平成18年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准(平成26年)や、「障害者総合支援法」(平成24年)の制定等、国際的、国内的な障がい者の権利の尊重と差別の解消に向けた取り組みの動向を踏まえて、本計画を策定いたしました。

 

○ 本計画の期間は、平成27年度から平成32年度での6年間とし、同時期に定めました1期3年となっている「第4期水俣市障がい福祉計画」と見直しの時期をそろえております。

 

水俣市障がい者計画【一括版】(PDF1682kb) 別ウィンドウで開きます

 

■第4期水俣市障がい福祉計画

○ 本計画は、障害者総合支援法第88条の「市町村障害福祉計画」として、平成29年度を目標年度として、障がいのある人の地域移行や、一般就労への移行について数値目標を定めるとともに、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスについて、平成27年度から平成29年度までにおける必要量、及び必要量確保のための方策を定める計画です。

○ 本計画の計画期間は、平成27年度から平成29年度の3年間となります。

 

第4期水俣市障がい福祉計画【一括版】(PDF653kb) 別ウィンドウで開きます



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