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市税に関するよくある質問

最終更新日:

■ 軽自動車に関すること

Q) 軽自動車税の減免制度はありますか?
A) 身体障がい者本人(または身体障がい者で18才未満の人と生計を一にしている人)が所有している場合等、一定の要件に当てはまる際には、減免される制度があります。ただし、一人の身体障がい者等について減免を受けることができるのは、自動車税および軽自動車税を含め1台限りです。減免を受けるためには、定められた期間内に申請が必要です。減免制度については、広報みなまた5月1日号にも、毎年詳しく掲載しています。
■ 障がい者の方等が利用する軽自動車税の減免

Q) 車両がないのに税金の通知が届いたのですが、どうしてですか?
A) 毎年4月1日現在の所有者に税金がかかりますので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、当年度の税金は全額払っていただくことになります。自動車税と違い、月割りによる減額はありません。また、現在は車両がない、または使用されていなくても、廃車の申告をしていないと課税されることになります。もし、そのような車両がありましたら、すみやかに廃車手続きをしてください。

Q) 水俣市のナンバープレートを付けたまま、市外に転出した場合には、どうしたらいいですか?
A)  引き続き車両を使用される場合は、転出先の市町村のナンバープレートに変更す必要がありますので、転出先の市町村税務課に手続きについてお問い合わせください。

Q) 原付バイクが盗難にあったのですが、どうしたらいいですか?
A) 最寄りの警察署か交番に盗難届を出されたうえで、市役所の窓口で廃車の申告を行ってください。申告の際、被害にあった年月日。盗難届での年月日、届出警察署名、盗難届の受理番号の記入が必要です。廃車の申告をされませんと、次年度以降も登録が残ったままになり、課税される原因になります。

Q) 軽自動車の納税通知書や、督促状が送られてきますが、もう2・3年前から使用していません。どうしたらよいですか?
A)  軽自動車税は、その年の4月1日現在の軽自動車等(原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車など)の所有者に課税されます。今使っておられなくてもそのままですとこれから税金がかかります。標識(ナンバープレート)返納の手続きをされてない方は、すみやかに手続きをお願いします。また、盗難などで標識がない場合にはその旨税務課まで申し出てください。
(車種によって手続き窓口が異なります。窓口についてはこちら)

Q)  軽自動車の車検を受ける際の口座振替済通知書(車検用納税証明)はどのように使用すればよいのでしょうか?
A)  

 1  4月1日から5月30日までに車検を受けられる方は、前年度の口座振替済通知書をご利用ください.

 2  5月31日から口座振替済通知書が届く6月中旬までに車検を受ける方は、車検証(コピーでも可)及び記帳済みの預・貯金通帳を持って、税務課(2階4-⓷番)窓口で車検用納税証明書(無料)をご請求ください。

 3 口座振替済通知書が届いた後に車検を受ける方は、本年度の口座振替済通知書をご利用ください。

 

Q)4月2日以降に買った(名義変更した)軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書は発行してもらえますか?

A)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、水俣市を定置場として登録している所有者に課税しています。そのため、4月2日以降に取得した場 合、次の年度までは課税されませんが、滞納がない旨記載した車検用納税証明書が発行できます。

  必要な方は税務課(2階4-⓷番)窓口で車検用納税証明書(無料)をご請求ください。

  ※窓口で標識(ナンバープレート)番号をご記入いただきますので、番号を控えてきていただくか、車検証等番号がわかるものをお持ちください。

 

Q)QRコードで軽自動車税(種別割)支払いをしたため、領収書がありません。車検時はどうなりますか?

 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

A)令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納税確認ができるようになったため、原則納付確認のための書類の提示が不要に

  なりました。

 ただし、次のようなケースでは軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

 ・中古車の購入直後の場合(1つ上のQ&Aを御参照ください。)

 ・他市町村へ引っ越した直後

 ・対象車両に過去の未納がある場合

 ・二輪のバイク

 紙での証明が必要な方は、税務課(2階4-⓷番)窓口で車検用納税証明書(無料)をご請求ください。

 ※窓口で標識(ナンバープレート)番号をご記入いただきますので、番号を控えてきていただくか、車検証等番号がわかるものをお持ちください。

 

 

■ 市県民税に関すること

Q) 私は水俣に住んでいないのに市民税の納税通知書が来ました。どうしてでしょうか?
A) 市県民税は、その年の1月1日現在に水俣市に住所のある方に課税されます。その後、市外に転出された方も今年度は水俣市に納税していただくことになりますのでよろしくお願いします。また、1月1日現在、水俣市に住んでおられない方でも市内に事務所や家屋敷をお持ちの方の場合は市民税(均等割)課税されます。(詳しくは市民税係まで 0966-61-1610)

■ 固定資産税に関すること

Q) 所有していた土地を今年の3月に売却したのですが、1年分私のほうに納税通知書がきました。私が1年分支払わなければならないのですか?
A) 固定資産税はその年の1月1日現在における台帳(土地登記簿等)上の所有者が納税義務者となります。土地取引の場合は、売主と買い手の間での売買契約の際に固定資産税の負担についても取り決めをされることが多いようです。

Q) 地価(評価額)が下がっているのに、私の土地の税金は昨年より上がっていました。どうしてでしょうか?
A) 土地の固定資産税は、その資産価値(評価額)に応じて決められています。しかし、現状では、地域や土地によって、評価額に対する税負担に差があります※(評価額100万円の土地でも、課税標準額が70万円だったり60万だったりするなど)。この格差を是正するため、本来納めるべき税額に達していない土地については。その税額に達するまで、毎年なだらかに税負担を上げていく仕組みがあります。このため評価額が下がった土地であっても、評価額に対する税負担の割合が低い場合には、税額があがることがあります。ですから、いったんその水準に達したあとであれば、地価の下落に応じて税額も下がります。※平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割をめどに均衡化・適正化を図っています。

Q) 固定資産の評価替えって何ですか?
A) 土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額を見直しています。これを評価替えと言います。評価替えを行う年度を基準年度といいます。ただし、土地の分合筆・地目変更や家屋の増改築などがあった場合には、翌年度評価額の見直しを行います。土地、家屋に異動があった場合には、納付書に同封してあります「異動届」をご利用いただくか、直接税務課固定資産係(0966-61-1620)までご連絡ください。償却資産は、申告に基づき毎年評価を行っています。

Q)

私は4年前に自宅を新築しましたが、その後増改築などしていないのに、今年の納付書を見ると昨年に比べて急に税額が上がっています。どうしてでしょうか?

A) 新築住宅に対する減額措置」の対象外になったからです。新築で、一定の要件を満たす住宅に対しては、3年間税額が2分の1に減額されるという制度があります。あなたの場合、昨年度まではこの措置により減額されていたものが、今年度から適用されなくなったことが原因と考えられます。新築住宅に対する軽減措置がとられているかどうかは、課税明細書で確認することができます。

Q) 私は昨年住宅を取り壊し、これで税金が安くなると思っていたのに、納付書を見ると税額が上がっています。おかしいのではないでしょうか?
A) 住宅用地に対する課税標準の特例」の適用がなくなったためです。住宅が建っている土地はこの特例によって、固定資産税は減額されていますが、住宅がなくなると、この減額が適用されなくなります。税額が上がったのは、家屋にかかっていた税額の減少分よりも、住宅用地特例の適用外になったことによる税額の増加分が上回っていたためです。

Q)  家は年々古くなっているのに、評価額が下がらないのはどうしてですか?
A) 土地・家屋の評価額は、3年ごとに見直しており、その間は評価額が据え置かれます。また、評価替えの年であっても、建築年次により評価額が下がらない場合もあります。家屋評価方法は、対象家屋と同じものを、評価替え時点で新築したと仮定して、必要な建築費を求め、そこから経過年数により価値が減少した分を減価することにより求められます。現在の物価を基準に算出するため、人件費や建築資材等の費用が低い時期に建てられた古い家屋の評価は、前年の評価を上回ることがあります。(この場合、評価額は前年の価格を据え置きます)

Q) 私は今年2月家を売却しましたが、税金は誰が支払うのですか?
A) 売買しても、所有権移転の登記(未登録家屋の場合は未登録家屋所有者名義変更届の提出)がなされなければ、旧所有者に課税されます。また、固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されます。したがって、あなたが2月(1月2日以降)に所有権移転の登記をしたのであれば、今年の固定資産税はあなたに課税されます。(なお、納税義務者はあなたであっても、実質負担するのはどちらか、買主と取り決めることは差し支えありません)

Q)  自宅周辺の路線価が知りたい
A) 窓口でお答えします。(無料)ただし、電話でお尋ねの場合、口頭では正確な場所を把握できませんので、必要な場所を図示した地図を別途FAX(0966-63-9049)で送信くださいますようお願いします。また、資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」や国税庁のページでも閲覧できます。

Q)  固定資産税の内容・価格に疑問がある
A) まずは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。電話(0966-61-1620)※固定資産税課税台帳に登録された「価格」について、不服があるときは、水俣市固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。(審査委員会の事務局は、総務企画部総務課が担当しています。)なお、固定資産税課税台帳に登録された「価格以外の事項」についての不服は、市長に対する、異議申立ての対象となります。

 

 

 

Q) 資産にかかるその他の税はどんなものがありますか?

A) 下表は、土地・家屋にかかるその他の税について、簡単にまとめたものです。

事由

国税

県税

市税

取得したとき・贈与税(贈与を受けたとき)
・相続税(相続したとき)
・登録免許税(登記するとき)
・印紙税(売買契約書等作成時)
・不動産取得税特別土地保有税(取得分)
(ただし、平成15年度から課税停止)
所有しているとき    

・固定資産税

・特別土地保有税(保有分)

(ただし、平成15年度から課税停止)

売ったとき・所得税(譲渡所得)
・印紙税(売買契約書等作成時)
・県民税(譲渡所得)・市民税(譲渡所得)
貸したとき・所得税(不動産所得)・県民税(不動産所得)・市民税(不動産所得)

 

 

■納税に関すること

 

Q) 市税を支払ったのに督促状・催告書がきました。どうしてですか?
A)

市税を金融機関の窓口で納付いただいてから,、市役所の納付処理ができるまでには日数がかかります。その間に「督促状」「催告書」を出力する場合、お尋ねのようなことが生じてしまいます。どうぞご理解をお願いします。

Q) 市税はどこで納付できますか?
A)

最初に送付しました納税通知書をお持ちであれば、通知書に記載されている金融機関で使用できます。また、納付が遅れた場合に送付する「督促状」では納付できますが、「催告書」では納付できませんのでご注意ください。市役所税務課収納対策室(2階4-⓷番)でも納付することができます。

Q)  納付通知書(納付書)を紛失した場合はどうしたらいいですか?
A) 市役所税務課収納対策室(電話:0966-61-1630)までご連絡ください。再発行します。

Q) 納付通知書を受け取りましたが、事情があり納期内に全額を納付することが困難です。分割しての納付はできますか?
A) 特に事情がある場合には、分割しての納付もできることがありますので、税務課収納対策室に早めにご相談ください。

Q) 税金のことで相談したいのですが、仕事などで、市役所に行くことができません。どうしたらよいですか?
A) お電話でご相談いただくこともできます。

Q) 最近引っ越してきましたが、以前の住民と思われる人あてに納税通知書や督促状が送付されてきて迷惑しています。
A) ご迷惑をおかけして申し訳ありません。各種通知書類は住民登録上の住所に発送しますので、前の住民の方が転居届けを出されない場合にはそのようなことが生じる可能性があります。

Q) 先日、市役所の職員と名乗る人が税金の徴収に来られましたが、どのような方法で身元確認がとれますか?
A) 市役所税務課の職員(徴税吏員)が各家庭を訪問して、納付や口座振替の手続きをお願いすることがあります。その際には税金の徴収ができるように身分証明(「徴税吏員証」)を携帯していますので、徴税吏員証の提示を求めご確認ください。

Q) 私の子どもの市税額や納付の状況を教えてほしいのですが…
A) 原則として、ご本人以外にはお答えできませんので、ご本人から直接お問合せいただくか、あるいは委任状をご用意いただきます。また、個人情報保護のため電話でのお答えはできかねます。なお、納付状況についてのお答えはできませんが、納付することはご本人以外の方でも可能です。

Q) 督促状・差押等の処分に不服があるときはどうしたらよいですか?
A)

督促状等について、不服がある場合には、督促状を受け取った日の翌日から起算して、3か月以内に税は市長、介護保険料は介護保険審査会、後期高齢者医療保険料は後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすることができます。

 また、督促状・差押等についての処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、水俣市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

 

Q) 市税の口座振替は、申し込んだ後すぐに開始されますか?
A) 口座振替の開始(変更・廃止)は、申し込まれた月の翌月以降からになります。

Q) 市税の口座振替の場合、振替日はいつですか?
A) 振替日は27日です。ただし金融機関が休業日となる場合は、翌営業日です。

Q)  口座振替の場合、領収書をもらうことができますか?
A) 口座振替は通帳の記帳をもって領収となります。なお、市税については、全期振替終了後(3月以降)に「口座振替済通知書」を発送し、口座振替分の収納結果をお知らせしております。

Q) 市税を1年分まとめて、一度に口座振替することができますか?
A) 市税の口座振替は納期ごとに行うため、年度分まとめて一括振替はできません。

Q) 口座振替にしたことを忘れ納税通知書でも納付し、二重払いになってしまいました。どうしたらよいですか?
A)

税務課のチェックで他に滞納がなければ「還付」の通知書をお送りしますので、それにしたがって手続きをしてください。もし、2ヵ月以上通知がない場合には領収書をご確認のうえ、税務課までご連絡ください。また、二重払いになった時に滞納税(料)があった場合は、そちらに充当した後、残額があれば還付します。

Q)  残高不足で口座振替ができなかった場合には、どのようにして市税を支払えばよいでしょうか?
A) 市税の再振替はありません。振替日に振替ができなかった場合には、振替日から約10日過ぎ頃に納付書(口座振替不能通知書:納付書添付)を送付しますので、金融機関窓口で納付してください。

Q)  市税の口座振替を変更したいのですが、どうしたらいいですか?
A)

口座振替を開始・変更・廃止する場合には、次の(1)、(2)いずれかの方法で手続きを行ってください。

(1)依頼書でのお手続き、取扱金融機関の窓口に「水俣市公金口座振替依頼書」をご提出ください。 水俣市内の金融機関に依頼書を備えてありますので、納税通知書、預貯金通帳、通帳使用印鑑をお持ちになり手続きを行ってください

(2)キャッシュカードでのお手続き、水俣市役所税務課(2階4-⓷番)に金融機関のキャッシュカード(あしきた農業協同組合を除く)お持ちになり手続きを行ってください。

※口座名義人様以外の方がお手続きにいらっしゃる場合は、口座名義人様からの委任状(実印)と印鑑証明書が必要になります。

Q) 市税の口座振替を申し込みましたが、毎年、継続するための手続きが必要ですか?
A) 口座振替を一度お申し込みいただくと、「廃止届」か「変更届」がご提出されない限り、その後も毎年継続されます。

Q) 以前から市税を口座振替にしていましたが、今年度は非課税でした。何か手続きが必要ですか?
A)  申し込んだ税が賦課されなくなった場合には、口座振替が停止されます。この場合、振替は停止されているだけであり、廃止や変更の手続きをしなければ、その後新たに賦課されるようになった場合、停止されている口座から再び振替が行われるようになります。

Q) 固定資産税を口座振替にしていましたが、共有関係の変更で納税義務者が変わりました。口座振替にも何か手続きが必要ですか?
A)  固定資産税の口座振替をご利用の方で、相続や共有関係の変更等により納税義務者が変わった場合には、口座振替が停止されます。 引き続き口座振替をご希望の場合には、改めて口座振替の加入手続きが必要となります。

Q)  共有名義の固定資産税があります。数名で共有している内の1名分だけの固定資産税を口座振替にすることができますか?
A) 共有名義(○○○外○名)の固定資産税については、一部分(持分ごと)の口座振替はできません。

Q) 軽自動車税を数台所有しています。1台分だけの軽自動車税を口座振替にすることができますか?
A) 軽自動車税の口座振替は、納入義務者名義の全車両が口座振替の対象となりますので、特定の車両だけを口座振替にすることはできません。

 


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