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森林の土地を取得したときは届出が必要です

最終更新日:

平成24年4月に森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。

 

売買・相続・贈与などにより森林の土地を新たに取得した場合に、所有者となった日から90日以内に届出を行ないます。

これにより、森林所有者が明確になり各種施策が推進されることとなります。

 

→届出書 別ウィンドウで開きます(Word 41KB)

→記入例( 別ウィンドウで開きますPDF 162KB)

→パンフレット 別ウィンドウで開きます(PDF 4792KB)


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(ID:225)
水俣市役所
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