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出展登録会員規約

最終更新日:

【第1章 総則】
(総則)
第1条 本規約は、水俣市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を通じて提供される「水俣市ふれあいセンター出展登録者の会」(以下「本会」という。)の会員のサービスの利用について、水俣市ふれあいセンター出展登録者の会会員(水俣市ふれあいセンター出展登録会員、以下「会員」という。)とセンターとの一切の関係を規定するものです。
(会員について)
第2条 本規約での「会員」とは、本規約を承諾のうえ、センター所定の登録手続をした方をいいます。
2 本会の会員は、個人及び水俣市内の高齢者・障がい者等の団体に限らせていただきます。
(本会が行うサービス)
第3条 本会では、次のサービスを行います。
(1)展示販売サービス
(2)リユースサービス

【第2章 展示販売サービスについて】
(目的)
第4条 展示販売サービスは、高齢者や障がい者の生きがいづくりのためにセンター内に設けられた「作品展示販売コーナー」で、高齢者や障がい者が作られた陶器や小物等を展示し、販売の仲介を行うことを目的とします。
(登録)
第5条 登録料は無料とします。
2 高齢者や障がい者等の団体で、作った作品を出展したい方は、別紙様式1「展示販売会員出展登録申込書」 別ウィンドウで開きますにより申し込み、展示販売会員として水俣市ふれあいセンターに登録しなければなりません。
3 展示販売会員は、水俣市内に居住されている方、又は水俣市内の事業所で働く方を対象とします。
4 登録は本名で行うこととしますが、展示する際の表示名はペンネーム等でもかまいません。
5 センターは、展示販売会員を希望される方から、別紙様式1「展示販売会員出展登録申込書」を受領したら、その日付で、別紙様式2「展示販売会員証」の発行事務を行い、以後、会員向けのサービスを開始します。
6 登録は、随時受け付けます。
(作品の展示)
第6条 展示販売会員は、センターで『展示販売陳列番号』の発行を受け、展示販売する作品にその特徴、値段を記述した別紙様式3「作品概要書」を付けて掲示します。
2 販売する値段は、会員で決めていただきます。
3 個人の展示販売会員が展示できる作品は3点まで、障がい者等の団体が展示できる作品は20点までとします。
4 展示期間は最長2ヶ月とし、期間が満了した作品は、水俣市ふれあいセンターの判断で撤去し、撤去後は展示した会員が引き取るものとします。
(作品の販売)
第7条 購入される方は、作品と別紙様式3「作品概要書」をセンターのレジへ持って行き、支払いを行い、作品を買います。
2 センターは、個人の展示販売会員にはその都度、団体の展示販売会員には月締めで、展示していた物が売れたことを伝えます。
3 個人の展示販売会員は、その都度売り上げの精算を受け、収益金を手にします。また、団体の展示販売会員は、月締めで売り上げの精算を受け、収益金を手にします。
(展示販売仲介手数料)
第8条 展示販売会員は、作品展示販売コーナーで得られる代金の2割を展示販売仲介手数料として、センターに支払わなければなりません。
(展示販売仲介手数料)
第9条 センターは、作品展示販売における販売の仲介を行う者であって、作品展示販売コーナーにおける事業に伴う利用者間のトラブル、並びに販売品についてのトラブルが発生した場合、利用者間でその問題の解決にあたるものとし、センターに一切の責任を生じさせないものとします。

【第3章 個人リユースサービスについて】
(目的)
第10条 個人リユースサービスは、市民が相互に物を交換する場としてセンター内に設置された「リユースコーナー」において、家庭で使わなくなった物を必要とする人に使ってもらうリユース事業における販売の仲介を行うことを目的とします。
(登録)
第11条 登録料は無料とします。
2 家庭で不要になったが、まだ使えそうな物を出展したい方は、別紙様式4「リユース会員出展登録申込書」 別ウィンドウで開きますにより申し込み、リユース会員としてセンターに登録しなければなりません。
3 リユース会員は、水俣市内に居住されている方、又は水俣市内の事業所で働く方を対象とします。
4 登録は本名で行うこととしますが、展示する際の表示名はペンネーム等でもかまいません。
5 センターは、個人リユース会員を希望される方から、別紙様式4「リユース会員出展登録申込書」を受領したら、その日付で、別紙様式5「リユース会員証」の発行事務を行い、以後、会員向けのサービスを開始します。
6 登録は、随時受け付けます。
(リユース品の展示)
第12条 リユース会員は、センターで『リユース陳列番号』の発行を受け、まだ使えそうな物を撮影した写真とその特徴、掲示期間、値段を記述した別紙様式6「リユース品概要書」を掲示します。
2 販売する値段は、会員で決めていただきます。
3 リユース会員が掲示できるリユース品の写真と別紙様式6「リユース品概要書」は、原則3点までとします。
4 掲示期間は最長2ヶ月とし、期間が満了した別紙様式6「リユース品概要書」等は、センターの判断で撤去します。
(リユース品の販売)
第13条 購入される方は、別紙様式6「リユース品概要書」をセンターのレジへ持って行き、支払いを行います。
2 センターは、別紙様式6「リユース品概要書」に精算済印を押印し、購入された方に3日後以降に購入現物を取りに来ていただくように伝えます。
3 センターは、個人リユース会員に掲示していた物が売れたことを伝えます。
4 個人リユース会員は、販売現物を2日後までにセンターに届け、売り上げの精算を受け、収益金を手にします。
5 購入された方は、購入の3日後以降に、精算済印が押印された別紙様式6「リユース品概要書」と現物をセンターで交換します。
(リユース仲介手数料)
第14条 リユース会員は、リユースコーナーで得られる代金の2割をリユース仲介手数料として、センターに支払わなければなりません。
(販売仲介責任)
第15条 センターは、リユースにおける販売の仲介を行う者であって、リユースコーナーにおける事業に伴う利用者間のトラブル、並びに販売品についてのトラブルが発生した場合、利用者間でその問題の解決にあたるものとし、センターに一切の責任を生じさせないものとします。

【第4章 サービス利用について】
(個人情報)
第16条 センター及び指定管理者は、この会で得た個人情報をセンターの業務以外では利用しません。
(自己責任)
第17条 会員は、本規約にしたがってセンターを利用していただくものとします。
2 会員は、本会のサービスにより得たものを本規約の定めにしたがい、会員ご自身の判断と責任において利用していただくものとします。
3 センターのサービス利用に関連して、会員が他の会員若しくは第三者に損害を与えた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、又はかかる紛争を解決するものとし、センター又は本会に何らの迷惑や損害を与えないものとします。
4 会員が本規約に違反して、センター又は本会に損害を与えた場合、会員はセンター又は本会の損害を賠償するものとします。
(禁止行為)
第18条 会員は、センターの利用にあたって、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)他の利用者、第三者又は本会の著作権又はその他の権利を侵害する行為
(2)他の利用者、第三者若しくはセンター又は本会の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3)他の利用者、第三者又はセンター又は本会を誹謗中傷する行為
(4)事実に反する情報、その他公序良俗に反する、又はそのおそれのある情報を、センター又は本会、他の会員又は第三者に対して提供する行為
(5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6)選挙活動又はこれに類する行為、その他の政治宗教に関する行為
(7)センター又は本会の承諾なく、センターのサービスを通じて、又はセンターのサービスに関連して営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為
(8)その他、法令等に違反する又は違反するおそれのある行為
(9)センター又は本会の運営を妨げ、又は誹謗する行為
(会員情報の管理)
第19条 会員が、センターに登録した個人情報は、センターが保有・管理します。会員はこれらの情報を、センターが本会のサービスを提供する目的で利用することに異議を申し立てないものとします。
2 会員は、センターがセンター又は本会のサービス及びセンター又は本会の運営の目的のために、会員が登録した情報を特定の属性毎にまとめた統計的情報として、第三者に開示することに同意するものとします。ただし、センターは、利用者自らが同意した場合を除き、取得した会員個人のセンターのサービスの利用履歴、会員個人を特定できる情報等を公開しないものとします。
3 センターは、会員個人を特定する属性情報を会員本人の了解なく他社に提供、譲渡することはありませんが、法令等に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から利用者に関する情報の開示を要求された場合、センター又は本会の権利又は財産を保護するために必要な場合、公共の利益又は他の会員の生命財産等重大な利益を保護するために必要な場合、センターがセンター又は本会のサービス維持のため合理的事由により必要と判断した場合は、会員の承諾なしに開示することがあります。

附則
この規約は、平成21年4月7日から施行する。


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(ID:178)
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