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家賃について

最終更新日:

 

  市営住宅の家賃は建物の建築年、部屋の広さ、利便性、所得に応じて決定されます。家賃は下記のとおり、毎年度、再計算されます。

 

(家賃額)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

 

(1)家賃算定基礎額
 家賃を算定するための基礎となる額で、世帯の収入(認定月額で算定)に応じて変動します。
(2)市町村立地係数
 市町村ごとの立地条件(利便性)を家賃に反映するための係数で、水俣市は「0.7」です。

(3)規模係数

 住宅の広さから受ける便益を家賃に反映するための係数です。

(4)経過年数係数
 住宅の老朽度を家賃に反映するための係数です。
(5)利便性係数
 市区町村内での立地条件等を家賃に反映するための係数です。

 

 収入超過者の家賃算定について
 収入超過者の方については、上記のとおり求めた家賃額に割増賃料が追加されます。

 (収入超過者の家賃)=(家賃額)+((近傍同種家賃)-(家賃額))×(割増率)

 ※近傍同種家賃とは
 公営住宅法施行令の規定により計算されるもので、市営住宅を民間並の家賃で貸出す場合の家賃と想定したものです。

 

 敷金について
 入居時の家賃の3ヶ月分が住宅の敷金となります。
 お預かりした敷金は、住宅の退去後に返還します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:127)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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