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入居基準

最終更新日:

市営住宅には、以下の要件をすべて満たさないと入居できません。

(1)入居しようとする家族全員の合算所得(認定月額)が基準以内であること
(2)現在、住宅に困窮していることが明らかなこと(持ち家がないこと等)
(3)市町村税の滞納がないこと
(4)入居しようとする家族全員が暴力団員ではないこと

 

入居基準(1)関係

一般階層世帯 認定月額 158,000円以内
裁量階層世帯 認定月額 214,000円以内

※裁量階層世帯とは
1)申込書に記載された方のうち、次のいずれかに該当する方がいる場合
 ア 身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当
 イ 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当

 ウ 知的障がい(イに相当する程度)に該当
 エ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号、表の2の特別項症から第6項症まで、または同

   法別表第1号表の3の第1款症に該当
 オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている。

 カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない。
 キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

2)申込者が60歳以上の方で、同居者のいずれもが60歳以上、または18歳未満の方

3)同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合

 

※認定月額とは
入居者のすべての所得を合算した額から下記に該当する控除額を除した額を12月で割った額です。

(認定月額)=((世帯の合算所得)−(控除額の合計))÷12月

 

同居親族入居者以外の同居者1人につき 38万円
別居扶養親族別居扶養親族1人につき38万円
老人扶養親族70歳以上の扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族16歳以上22歳以下の扶養親族1人につき25万円
障がい者

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている。

または常に就床を要し複雑な介護が必要な人など1人につき

27万円
特別障がい者障がい者のうち、身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定など1人につき40万円
寡婦

夫と死別した後、婚姻していない方、又は夫と離別した後、婚姻をしていない方のうち合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族を有する方等  

27万円
ひとり親

婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する方

35万円
所得調整金額給与所得及び公的年金に係る所得を有する方1人につき 10万円

 


 

収入超過者及び高額所得者について

 入居後、入居の収入基準を超えると収入超過者及び高額所得者に認定されます。収入超過者については、割増賃料となり、住宅を明け渡す努力をする義務が発生します。
 また、高額所得者については、住宅を明け渡す義務が生じます。各々の認定基準は以下のとおりです。


 

収入超過者認定基準

市営住宅に引き続き3年以上入居し、認定月額が下表の額を超える者
 

 

高額所得者認定基準

市営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間引き続き認定月額が下表の額を超える者


収入超過者 一般階層世帯 認定月額 158,000円
収入超過者 裁量階層世帯 認定月額 214,000円
高額所得者 認定月額 313,000円

 


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