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水俣市地域活動補償制度

最終更新日:

■制度の概要

 自治会とは、楽しく快適で元気な地域をつくっていくため、その地域内に住んでいる人たちが、日頃からお互いに助け合い、支え合いながら、知恵を出し合って、自主的に活動するもっとも身近な組織です。

 そして、地域における様々な問題の解決に取り組み、祭りや運動会等いろいろな行事を通じて連帯感を深め、明るく住みやすい安心して暮らせる地域づくりを目指して活動しています。
 そこで、このような自治会活動を支援するために、「水俣市地域活動補償制度」を設けています。
 この保険は、水俣市民全員を対象として、市が保険料を負担し保険会社と契約を結んでいるので、それぞれの自治会や市民の皆様が加入の手続きをする必要はありません。

■対象となる活動

 自治会が行う行事、環境美化活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、社会教育活動など、さらに市または市教育委員会主催の行事(スポーツ行事は市民スポーツ祭り・競り舟大会・駅伝大会に限る)への参加や協力など。

 ただし、水俣市民でなくとも市内に勤務している人は対象となりますが、当該活動を観覧、応援している人は対象にはなりません。

 また、政治、宗教、営利を目的とした活動も除きます。

■対象となる事故

(1) 損害賠償事故 地域活動中に、責任者・指導者・参加者の過失により、第三者にケガをさせたり、他人の財物を傷つけたりして、法律上の賠償責任を負った場合

(2) 傷害事故 地域活動中に、急激かつ外来の事由によって発生した事故で、責任者・指導者又は参加者が死亡または負傷した場合

 

 

 

 

■補償の内容

(1) 賠償責任保険

区分

補償金額(限度額)

具体例

 身体賠償  1名につき  6,000万円
 1事故につき   3億円
●自治会の清掃活動中に、不注意により通行人にケガをさせてしまった。
 財物賠償  1事故につき  100万円

●スポーツの指導中に、ボールで民家の窓ガラスを割った。

 

対象とならない主な事故

  • 保険契約者、被保険者、補償対象者の故意による損害
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災による損害
  • 同居の親族に対する賠償責任
  • 施設の工事(テント、やぐら等の仮施設の工事を除く)に起因する賠償責任
  • 航空機、昇降機、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 市民活動等の終了後その活動等の結果(提供した飲食物を除く)に対する賠償責任
  • 宿泊を伴うもの
  • 往復途上によるもの
  • 水俣市以外で起きたもの など

  • ※ 注:自動車事故による損害賠償は、自動車に契約している自賠責保険及び任意の自動車保険で対応することになります。したがって、地域活動に使用される自動車で自動車事故が発生した場合も、その自動車(自分の自動車、他人の自動車を問わず)の保険を使うことになります。

(2) 傷害保険

区分

補償金額(限度額/1名につき)

具体例

死亡保険金

200万円

● 地区の運動会で参加者が転倒しケガをして入院した(応援、見物人は除く)。
● 地区の資源ごみの分別活動中に、ガラスで手を切った。
● 自治会内の祭りでみこしを担いでいるときに、転んでケガをした。
● 市民駅伝に出場し肉離れを起こした(職域の部も対象とするが、応援、見物人は除く)。
後遺障害保険金

後遺障害の程度に応じて
6万円~200万円

入院保険金

 1日につき  3,000円
(180日まで)

通院保険金

1日につき  2,000円
(90日まで)

 

対象とならない主な事故

  • 保険契約者、被保険者、補償対象者の故意、重過失
  • 自殺、犯罪、闘争(けんか)行為による傷害
  • 脳疾患、疾病、心神喪失による傷害。 戦争、革命、内乱、反乱、原子核反応など
  • 地震、噴火、津波による傷害
  • 無資格運転、酒酔い運転による傷害
  • 他覚症状のないもの(むち打ち症や腰痛等)
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー等の危険なスポーツによるケガ
  • 宿泊を伴うもの
  • 往復途上によるもの
  • 水俣市以外で起きたもの(準備活動によるものは除く)

  • など

 

※上記「保険金をお支払いできない主な事故」の他にも保険金をお支払いできない事由があります。詳しくは市役所地域振興課(61-1607)にお尋ねください。

 

 

 

 

 

 

 

もし事故が起こったら…

 地域活動中に事故が発生したときは、まず負傷者の救護を最優先に考えてください。もちろん救急車の必要ありと判断されれば、すぐに119番通報など対処します。
 その後、自治会長、市または市教育委員会の責任者を通じて、市役所地域振興課(電話 61-1607)まで事故の状況等、連絡してください。
 自治会長又は責任者においては、地域振興課からお渡しする「事故報告書(様式第1号)」を作成し、事故発生から20日以内に地域振興課に提出をお願いします。

 その際は、自治会規約・名簿・行事のパンフレット等、資料の添付をお願いします。

 市では、事故報告を受けた後、内容の審査を行い、地域活動中の事故であると認めたときは、保険会社に事故の連絡をします。
 保険の対象と認められた場合、保険金の請求をすることになりますが、請求書は市役所地域振興課に提出してください。

 

 

 


 

 この制度は、市民の皆様が安心して地域活動をしていただけるように、万一の事故に備えて設けられたものです。

 しかし、最も大切なことは事故を未然に防ぐことです。
 

‐事故が起こらないように次の10カ条を守りましょう- 

  1. 事故防止に関する注意を全員に徹底しましたか。
  2. プログラムに無理はありませんか。
  3. 活動の場やコースの安全確認はしましたか。
  4. 使用道具などの点検はしましたか。
  5. 充分な数の監督者、指導者がいますか。
  6. 責任の所在と役割の分担はできていますか。
  7. 緊急時の体制はできていますか。
  8. 参加者の健康状態は大丈夫ですか。
  9. 活動にあった服装をしていますか。
  10. 参加者名簿と参加者のチェックはしましたか。

 


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(ID:55)
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