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固定資産税の概要

最終更新日:

固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

土地、家屋、償却資産の課税対象や評価のしくみは、次のページで確認してください。

  1. 土地評価のしくみ別ウィンドウで開きます
  2. 家屋評価のしくみ別ウィンドウで開きます
  3. 償却資産の概要別ウィンドウで開きます
  4.  

     

    固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。


土地:家屋登記簿又は土地補充課税台帳に登記又は登録されている人

家屋:家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録されている人

  • 償却資産:償却資産課税台帳に登録されている人

  • 売買等によって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。
  • 1月1日より前に死亡した人の固定資産は、現に所有している人(法定相続人全員の共有)の資産となるため、翌年度以降は、全員が連帯して納税義務を負うことになります。
  • 家屋登記簿に登記されていない、未登記の家屋の所有者も課税の対象になります。
  •  

     

    共有名義の固定資産

  • 共有で所有する固定資産は、共有者全員が連帯納税義務者となります。連帯納税義務者とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者それぞれが全額の納税義務を負うものです。

納税通知書のあて名は「○○○(代表者名) 外○名 様」となり、共有者の代表者あてに送付します。ほかの共有者には、「共有物に係る賦課決定通知書」を送付します。持分や共有者の申出により共有代表者を判断しています。

共有代表者を変更する場合は、新旧の共有代表者連名のうえ「 共有代表者変更申出書(PDF:86.7キロバイト) 別ウインドウで開きます」を提出してください。

 

 


納税義務者が市外に居住している場合

水俣市に納税義務があり、市外に居住している人は、納税通知書等を市内に住所を有する納税管理人に送付するよう、「 納税管理人申告書(PDF:212.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」を本市に提出する必要があります。納税管理人に変更又は異動があるときにも、同じく提出する必要があります。 

 

 


固定資産の所有者が死亡した場合

納税義務者が死亡したときの手続きについて別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

 


税額の計算

税額 = 課税標準額 × 1.55%
ただし、課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合、固定資産税は課税されません。

 

 


特例・軽減・減免・非課税制度

住宅用地には、税負担を軽減する特例制度があります。
一定の要件を満たす新築家屋については、税の減額措置があります。
公的扶助等を受ける人などが所有する固定資産は、申請により税が減免される場合があります。
墓地や学校など、法律に定められている固定資産は非課税となります。

公民館とその敷地、公園は市税条例等の定めにより、課税免除される場合があります。
固定資産の特例・軽減・減免・非課税制度別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

 

 納期

原則として、年4回の納期ごとに納めていただきます。便利な口座振替をどうぞご利用ください。

 

 

異動があったとき

住所変更、所有者変更、家屋の増築・改築等あった場合は、異動の手続きが必要です。

法務局に登記されている土地や家屋については、法務局でも手続きが必要です。


1 転居した場合
水俣市外在住の人が、水俣市以外の市町村へ転居した場合は、納税通知書に同封の異動届(ハガキ)に記入し、送付してください。

異動届(ハガキ)を持っていない人は、通知書番号・氏名・電話番号・新しい住所を記載したものを郵送してください。


2 未登記家屋の名義変更 

未登記の家屋の所有者を変更(売買・贈与・相続等により)したときは、「 未登録家屋所有者名義変更届(PDF:63.8キロバイト) 別ウインドウで開きます」を市に提出してください。未登記の建物等は法務局での登記をおすすめします。

必要となる添付書類

【売買、贈与の場合】

    ○所有権移転に係る契約書の写し
  • ○印鑑証明書(旧所有者のみ)
  • 【相続の場合】
  • ○相続関係のわかる戸籍謄本(写し可)

  • 3 家屋を新増築・解体などした場合は本市へご連絡ください。
  • 詳細は、「固定資産税「家屋調査」への協力をお願いします別ウィンドウで開きます」をご覧ください。
 

 

閲覧・証明等

縦覧
固定資産税課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在地、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税義務者に水俣市内のすべての土地又は家屋の価格が確認できます。
縦覧の際は、納税者であることを確認できる身分証明書(個人番号カードや運転免許証、健康保険証など)が必要です。

 

閲覧・証明
固定資産に関する閲覧・証明書等の請求方法は、「税関係の証明・閲覧手数料別ウィンドウで開きます」をご覧ください。
 

路線価
路線価及び標準宅地の位置については、以下のページで確認することができます。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:50)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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